アルミン酸ナトリウムを含む一部の輸入製品について

アルミン酸ナトリウムを含む一部の輸入製品について
アルミン酸ナトリウムを含み、コンクリート用の化学混和剤として使用されている一部の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれている事例があることが判明しました。
もし、アルミン酸ナトリウムを含有する製品を扱っている場合は、購入元・製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認するようお願いいたします。
また、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた製品については、毒物及び劇物取締法(以下「毒劇法」という。)上の劇物に該当するため、その製造業若しくは輸入業(販売や授与等の目的に限る。)又はその販売業を営んでいる方は、令和5年10月31日までに、毒劇法に基づき、毒物劇物営業者として自治体に登録申請する等の必要な対応をとるようお願いします。ただし、その販売業者や使用者に対して、劇物の性状や取扱いに関する必要な情報提供をすることは、できるだけ速やかにご対応いただきますようお願いします。

概要
二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤については、平成30年7月1日より、毒劇法に基づく劇物に指定されていますが、アルミン酸ナトリウムを含む以下の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれている事例があることが判明しました。
○劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が判明した輸入製品
・残コンクリート処理剤「RE-CON ZERO EVO」
・透水性コンクリート「オワコン」用混和剤「Y弾」
・コンクリート圧送車用の残コンクリート処理剤「PUMP」
ただし、通常、劇物であるコンクリート用化学混和剤を使用してコンクリート製品を製造した場合でも、硬化後のコンクリート製品そのものは劇物には該当しません。

対応
アルミン酸ナトリウムを含有する製品について、製品中に二酸化アルミニウムナトリウムを含有している場合は劇物に該当します。アルミン酸ナトリウムを広く販売する目的で国内製造している事業者は現時点で確認できていませんが、仮に、これらを取り扱っている場合は、購入元や製造元に確認する等して、二酸化アルミニウムナトリウムの含有の有無を確認するようお願いいたします。
劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた製品については、毒劇法上の劇物に該当するため、現にその製品の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者においては、令和5年10月31日までに毒劇法に基づき、毒物劇物営業者として自治体に登録申請する等の必要な対応をとるようお願いいたします。ただし、その販売業者及び使用者に対して、劇物の性状及び取扱いに関する必要な情報を提供することについては、できるだけ速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
また、二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた製品を、製造・輸入・販売以外の用途で取り扱っている場合(その製品を実際に使用する等)については、毒劇法に基づき保管場所への「医薬用外劇物」の表示や、盗難・紛失を防止するための措置など、必要な対応を行うようお願いいたします。
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