毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について
毒物及び劇物はさまざまな分野に用いられる反面、その取扱いを誤ると人々に重大な危害を及ぼす可能性があり、厳重な取扱いが必要です。
近年、毒物劇物が関与した事件も複数発生しています。事業者の皆さんにおかれましては、以下の事項を改めてご確認いただき、事件・事故防止のため毒物及び劇物の適正な取扱いの徹底をお願いします。

爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について
近年、国内で手製の爆発物や爆薬を製造・所持する事件が複数発生しており、今後、爆発物を使用したテロ等違法行為が行われる可能性は否定できません。
爆発物の原料となり得る化学物質の及びそれらの製剤を取り扱う毒物劇物営業者のみなさまにおかれましては、以下の事項にご留意の上、盗難・紛失防止対策の強化等、毒物劇物の適切な保管管理、譲渡手続き及び交付制限の厳守等について徹底していただきますようお願いします。
また、保健所や警察による立入検査にお伺いすることもありますので、その際にはご協力をお願いします。

留意事項
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。
2.塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)については、関係法令に基づき、譲渡手続や交付制限及び記録等の保存等の適切な管理を行うこと。さらに、以下の確認に努めること。
1)毒劇法に規定する劇物の販売時においては、身分証明書等により本人性の確認及び使用目的の確認をするよう努められたいこと。
2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145 号)に規定する劇薬の販売時においては、身分証明書等(法人にあっては当該法人の事業)により本人性を確認するよう努められたいこと。
3)上記物質のうち、劇物又は劇薬に該当しない硝酸カリウムなどの物質についても家庭用の製品を除き、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認及び身分証明書等により本人性を確認するよう努められたいこと。
なお、購入品の安全な取扱いに不安があると認められる場合等には取引を差し控えること。
3.インターネットを利用した取引を行う場合にも、上記2の措置を確実に行うこと。
4.例えば、過酸化水素を含有する家庭用の製品など、爆発物の原料となり得る化学物質を含有する家庭用の製品についても、取引に際して、通常の取引に比して 大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向がある場合は、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を行うよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、速やかに警察署に届けられたいこと。
5.氏名、住所、若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否し又はあいまいにする者等、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(氏名、住所等の人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察に通報するとともに、不審解明に向けた必要な情報提供をされたいこと。
通知についてはこちらをご覧ください
爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について(PDF形式、144.76KB)別ウィンドウで開きます
令和5年3月3日薬生総発0303第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知
爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた販売事業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(依頼) (PDF形式、455.22KB)別ウィンドウで開きます
令和5年3月2日警察庁丁備企発第41号警察庁警備局企画課長通知

その他
関係通知についてはこちらをご覧ください
毒物及び劇物の適正な保管管理等のさらなる徹底について (サイズ:77.00KB) 別ウィンドウで開きます
平成31年1月30日薬生薬審発0130第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知