毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について
- [公開日:2019年5月10日]
- [更新日:2019年5月10日]
- ID:24011
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毒物及び劇物はさまざまな分野に用いられる反面、その取扱いを誤ると人々に重大な危害を及ぼす可能性があり、厳重な取扱いが必要です。
近年、毒物劇物が関与した事件も複数発生しています。事業者の皆さんにおかれましては、以下の事項を改めてご確認いただき、事件・事故防止のため毒物及び劇物の適正な取扱いの徹底をお願いします。
爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について
近年、国内で手製の爆発物や爆薬を製造・所持する事件が複数発生しており、今後、爆発物を使用したテロ等違法行為が行われる可能性は否定できません。
爆発物の原料となり得る化学物質の及びそれらの製剤を取り扱う毒物劇物営業者のみなさまにおかれましては、以下の事項にご留意の上、盗難・紛失防止対策の強化等、毒物劇物の適切な保管管理、譲渡手続き及び交付制限の厳守等について徹底していただきますようお願いします。
また、保健所や警察による立入検査にお伺いすることもありますので、その際にはご協力をお願いします。
留意事項
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物の一般消費者への販売を自粛すること。
- 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)及びそれらの製剤のうち、毒劇法に規定する劇物に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。
- 爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物に該当しないものについて、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。
- 爆発物の原料となり得る化学物質等について、盗難又は紛失事件が発生した時は、直ちに警察署に届けること。
- 爆発物の原料となり得る化学物質等について、一般消費者に対してインターネットを利用した販売を行う場合、又は大量に販売する場合には、購入者の連絡先及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審もしくはあいまいである者又は社会通念上妥当でない恐れがあると認められる者には、販売を差し控えるとともに、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けること。
通知についてはこちらをご覧ください
G20大阪サミット・2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う毒物及び劇物の適正な保管管理について (サイズ:153.88KB) 別ウィンドウで開きます
平成31年4月25日薬生薬審発0425第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知
爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について (サイズ:100.11KB) 別ウィンドウで開きます
平成31年1月10日薬生総発0110第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知
爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた薬局開設者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について (サイズ:89.47KB) 別ウィンドウで開きます
平成30年12月19日警察庁丁備企発大256号警察庁警備局企画課長通知
その他
関係通知についてはこちらをご覧ください
毒物及び劇物の適正な保管管理等のさらなる徹底について (サイズ:77.00KB) 別ウィンドウで開きます
平成31年1月30日薬生薬審発0130第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知