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東大阪市

あしあと

    特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

    • [公開日:2023年6月15日]
    • [更新日:2023年6月22日]
    • ID:36292

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    令和5年7月3日(月曜日)9時から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート交付を開始します。

    すでに従来のナンバープレート交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、無料で交換することができます。

    なお、標識番号は受付番号順での発行となります。窓口にお越しの際は、必ず発券機にて受付番号の発券をお願いします。

    注意:希望番号の指定、予約等はできませんので、予めご了承ください。

    対象車両

    原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの

     ・原動機の定格出力が0.6kW以下であること

     ・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

     ・最高速度が20km/h以下であること

    注意:上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

    手続きに必要なもの

    新たにナンバープレートを取得する場合

     ・販売証明書又は廃車申告済証(再登録用)

     ・本人確認書類

    注意:販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等が必要となります。

    特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合

     ・要件(定格出力、長さ、幅、最高速度)を満たすことがわかる書類等

     ・ナンバープレート

     ・申告済証(紛失の場合は、車台番号の石摺り)

     ・本人確認書類

    申告様式

    令和5年7月から申告書の様式が変わります。

    特定小型原動機付自転車の申告では、車両の要件を確認するために、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のダウンロードはこちら

    手続き場所

    東大阪市役所税務部税制課軽自動車税係

     東大阪市荒本北一丁目1番1号 総合庁舎3階34番 バイクの登録・軽自動車税窓口

    注意:行政サービスセンターでの取扱いは行っておりません。

         郵送及び電子申請の受付は行っておりません。

    税額

    年税額(1台) 2,000円 令和6年度課税から適用します。

    関連リンク

    お問い合わせ

    東大阪市 税務部 税制課
    電話: 軽自動車税係:06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810