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    高額療養費(外来年間合算)

    • [公開日:2023年10月25日]
    • [更新日:2023年10月25日]
    • ID:35640

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    基準日(毎年7月31日)において、所得区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。

    計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)における外来療養の自己負担合計額が年間上限(144,000円)を超える場合、超えた額が支給されます。

    ただし、計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。

    該当分について、毎年12月下旬に支給申請書を送付しますので、申請者欄と振込先口座を記入し返送してください。

    なお、高額療養費の簡素化手続きを申請されている方は自動振込のため申請書の送付はありません。

    自己負担限度額表(70歳以上の方)
    負担区分自己負担限度額(月額)
    外来<個人単位>外来+入院<世帯単位>
    住民税課税世帯現役並み所得者
    (注1)
    現役並みⅢ
    (課税所得690万円以上)
    252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
    (140,100円)
    現役並みⅡ
    (課税所得380万円以上
    690万円未満)
    167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
    (93,000円)
    現役並みⅠ
    (課税所得145万円以上
    380万円未満)
    80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
    (44,400円)
    一般18,000円
    (年間上限144,00円)
    57,600円
    (44,400円)
    住民税非課税世帯区分Ⅱ(注2)8,000円24,600円
    区分Ⅰ(注3)15,000円

    (注1)現役並み所得者とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。

    (注2)区分Ⅱは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(区分Ⅰ以外)

    (注3)区分Ⅰは、世帯主および国保被保険者が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

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