高額療養費(外来年間合算)
基準日(毎年7月31日)において、所得区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。
計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)における外来療養の自己負担合計額が年間上限を超過した場合、その超えた額が支給されます。
ただし、計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。
該当分について、毎年12月下旬に支給申請書を送付しますので、申請者欄と振込先口座を記入し返送してください。
なお、高額療養費の簡素化手続きを申請されている方は自動振込のため申請書の送付はありません。

令和8年8月から、医療費の自己負担限度額が変わります。
高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。令和9年8月以降の見直しについては厚生労働省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご参照ください。

(注1)現役並み所得者とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
(注2)低所得者Ⅱは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外)
(注3)低所得者Ⅰは、世帯主および国保被保険者が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円となる方(年金の所得は控除額を806,700円(令和8年8月以降は826,500円)として計算)
(注4)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いにより支給。
