市政だより 令和4年7月1日号 5面(テキスト版)
国民年金保険料
令和4年度の免除申請の受付は7月1日から
今年度の国民年金保険料は1万6590円(月額)です。経済的に保険料を納めることが困難な場合は、免除の申請をしてください。
免除制度には「全額免除」「一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)」「納付猶予」があります。
全額・一部免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除になります。
納付猶予は、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が所得基準額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、年金額には反映されません。
所得基準額は次のとおりです。
免除制度の所得基準額
- 令和2年度まで(扶養人数0人の場合)
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- 全額免除
- 57万円
- 納付猶予
- 57万円
- 4分の3免除
- 78万円
- 半額免除
- 118万円
- 4分の1免除
- 158万円
- 令和3年度以降(扶養人数0人の場合)
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- 全額免除
- 67万円
- 納付猶予
- 67万円
- 4分の3免除
- 88万円
- 半額免除
- 128万円
- 4分の1免除
- 168万円
※扶養人数により基準額は変動します。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001
免除制度のメリット
保険料を一部納付したのと同じ
全額免除の承認期間は、保険料を納めた場合と比較して、2分の1の年金額を将来受け取ることができます。
※一部免除の承認期間は、納めるべき保険料を納付しないと未納期間となります。
万一の際にも確かな保障
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や万一の際に障害年金や遺族年金を受け取れない場合がありますが、保険料の免除や納付猶予の申請をすることで、こうした状況を防ぐことができます。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001
手続きの方法
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請は原則郵送とし、7月1日(金曜日)から受け付けます。
- 必要書類
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- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(郵送の場合は写しを同封)
- ※失業を理由に免除申請をする場合は、雇用保険受給資格者証など、失業していることが確認できる公的機関の証明の写しが必要です。また、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したことを理由に免除申請をする場合は、別途添付書類が必要ですので、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書と必要書類を国民年金課または東大阪年金事務所に郵送
- ※事情により郵送ができない場合は国民年金課、東大阪年金事務所、行政サービスセンターに直接(マイナンバーカード〈個人番号カード〉や運転免許証など本人確認書類が必要)。申請書は市または日本年金機構ウェブサイトからダウンロード可。郵送で申請書を請求する場合は、国民年金課までご連絡ください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001
マイナポータルで手続き可能に
マイナポータルを利用した国民年金の加入・免除申請などの手続きが可能になりました。マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅などで手軽に手続きができます。手続方法など、詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧いただくか、東大阪年金事務所へお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒577-8521市役所国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 〒577-8554永和1-15-14東大阪年金事務所 06(6722)6001
国民健康保険
高齢受給者証を7月中旬に送付
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療制度対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。
このほど、令和3年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(紫色)を、7月中旬に対象者に送付します。受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された所得などに応じた自己負担割合で医療機関を受診することができます。
有効期限は来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)です。8月から医療機関を受診するときは、保険証といっしょに窓口で提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
支給します
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰に直面する子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。ふたり親世帯への給付金については、詳細が決まり次第、市政だよりや市ウェブサイトでお知らせします。
- 対象
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- 今年4月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金給付などの受給により、今年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 児童扶養手当の受給資格に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 給付額
- 児童1人当たり5万円
- 給付日
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- 今年4月分の児童扶養手当受給者=6月27日(月曜日)
- その他の対象者=決まり次第、市ウェブサイトに掲載
- 申込方法・申込み先など
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- 今年4月分の児童扶養手当受給者=申請不要
- その他の対象者=申請書を来年2月28日(火曜日)(消印有効)までに郵送または直接
- ※対象と思われる方には、7月下旬に申請書を送付します。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所子育て世帯生活支援特別給付金事務センター
- 問合せ先
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- 給付金に関すること=子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 06(4309)3004、ファクス 06(4309)3815
- 児童扶養手当に関すること=国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805