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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和4年7月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2022年6月22日]
    • [更新日:2022年7月4日]
    • ID:33823

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    後期高齢者医療制度
    新しい被保険者証
    7月上旬に送付

    後期高齢者医療制度の新しい被保険者証(水色)を7月上旬に簡易書留郵便で送付します(受領印か署名が必要)。古い被保険者証(桃色)は市役所に返却するか、破棄してください。

    なお、今回送付する被保険者証は、10月1日以降の制度改正(注)により、有効期限が9月30日までの2か月間となっています。10月以降お使いいただく被保険者証は、9月中に送付します。

    (注)10月1日から、住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度加入者がいて、かつ一定以上所得がある世帯(加入者が1人の場合は年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上、加入者が2人以上の場合は同合計が320万円以上)に所属する加入者は2割負担となります(3割負担の世帯を除く)。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    負担割合の判定

    後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月末までは令和2年中の所得で判定し、今年8月から来年7月末までは令和3年中の所得で判定します。

    一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも令和3年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    基準収入額適用で負担割合が1割に

    負担割合が3割の方で次の要件に該当する場合は、負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満

    ※4月から、市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合、申請書の提出が不要になりました。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国民健康保険・後期高齢者医療
    限度額適用認定証
    有効期限は7月31日

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(日曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。郵送または現在お持ちの限度額適用認定証または被保険者証を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額

    市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額します。また、90日を超える入院をした場合は、さらに減額となりますので、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。なお、限度額適用認定証は、申請日の属する月の1日からの適用となりますので、ご注意ください。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方

    市民税非課税世帯、現役並み1・2(課税所得145万円以上690万円未満)の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を、国民健康保険は7月11日以降、後期高齢者医療は7月20日以降に送付します。

    ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので手続きをしてください。

    市民税非課税世帯、現役並み1・2以外の方は、医療機関で後期高齢者証(70歳以上の国民健康保険加入の方は被保険者証と高齢受給者証)を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    令和4年度 後期高齢者医療保険料
    決定通知書を7月中旬に送付

    今年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から月割で保険料がかかります。

    保険料の徴収方法

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料が特別徴収されており、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、令和3年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

    なお、特別徴収を口座振替に変更することができます。手続き方法など、詳しくはお問合せください。

    普通徴収

    令和3年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を、納付書や口座振替などで納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    保険料の計算方法および軽減

    今年度の保険料の計算方法および軽減について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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