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東大阪市

あしあと

    セーフティネット保証2号による認定について

    • [公開日:2023年11月30日]
    • [更新日:2024年2月2日]
    • ID:33428

    セーフティネット保証2号の発動について

    下記の条件に該当する事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されます。

    • ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者
    • ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者

    申請をお考えの方はまず産業総務課分室(電話:06-6748-7275)にご相談ください。


    認定要件

    (1)または(2)が東大阪市内にあることが必要です。

     (1)会社等の法人は、本店登記上の住所

     (2)個人事業者は、店舗・工場等の主たる事業所地

    対象中小企業者

    当該事業者と直接取引もしくは間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上備考:の見込みである中小企業者

    備考:平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

    認定に必要な書類

    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ・ロの規定による認定申請書
      イ(指定事業者との直接取引)、ロ(指定事業者との間接取引)で申請書が異なります
    2. 計算表
    3. 指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
    4. 決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
    5. 本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

    申請方法等

    セーフティネット保証2号の申請では、当該事業者との取引規模(取引依存度)を確認する必要があります。一度お電話(電話:06-6748-7275)でご相談いただいた上で、産業総務課分室までお越しください。


    ・セーフティネット保証制度について、くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)

    お問い合わせ

    東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 産業総務課分室(金融相談窓口)
    電話: 06(6748)7275 ファクス: 06(4309)3846
    E-mail: sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp