セーフティネット保証2号による認定

セーフティネット保証2号について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
・セーフティネット保証2号について、くわしくは中小企業庁ホームページでご確認ください(別サイトへ移動します)
【現在の指定案件】
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
【認定対象者】
当該事業者と直接取引もしくは間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(備考)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(備考)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(備考)の見込みである中小企業者
【要件】
(1)または(2)が東大阪市内にあることが必要です。
(1)会社等の法人は、本店登記上の住所
(2)個人事業者は、店舗・工場等の主たる事業所地
【必要書類】
1.申請書等
2.指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入台帳等
3.決算書(決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
4.本人以外が申込に来られる場合は本人からの委任状(様式自由)

申請方法
セーフティネット保証2号の申請では、当該事業者との取引規模(取引依存度)を確認する必要があります。
申請をお考えの方は産業総務課分室(電話:06-6748-7275)までご相談ください。
お問い合わせ
東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 産業総務課分室(金融相談窓口)
電話: 06(6748)7275 ファクス: 06(4309)3846
E-mail: sangyosomu@city.higashiosaka.lg.jp
電話: 06(6748)7275 ファクス: 06(4309)3846
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