市政だより 令和4年4月1日号 4面(テキスト版)
後期高齢者医療保険
令和4年度の保険料が決定
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和4年度の保険料は、均等割額(年額)を5万4461円、所得割率を11.12パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、66万円です。
「均等割額」の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を次のとおり軽減します。
令和4年度保険料の算定方法
保険料・年額〔限度額66万円〕=被保険者均等割額〔被保険者1人当たり5万4461円〕+所得割額〔(総所得金額等-基礎控除額〈※1〉)×所得割率11.12パーセント〕
※1 基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める額になります。
- 合計所得金額2400万円以下
- 基礎控除額43万円
- 合計所得金額2400万円超~2450万円以下
- 基礎控除額29万円
- 合計所得金額2450万円超~2500万円以下
- 基礎控除額15万円
- 合計所得金額2500万円超
- 基礎控除額0円
被保険者均等割額(5万4461円)の軽減額
- 軽減割合が7割の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が1万6338円
- 軽減割合が5割の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+28万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が2万7230円
- 軽減割合が2割の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※2〉の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※3〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が4万3568円
※2 世帯とは、同一世帯内の被保険者と世帯主です。
※3 給与所得者等とは、給与等の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)の方です。
(注)軽減の判定は4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
(注)軽減判定をするときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。
(注)当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上の方にかかるものに限る)の控除を受けた方については、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
(注)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がない方も申告を
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。収入や所得がなくても、4月15日(金曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。所得の申告がされないと、軽減や減免の判定ができないことがあり、保険料が高くなるなど不利益が生じる場合があります。
なお、確定申告や市民税・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
期間延長
新型コロナに伴う傷病手当金
4月~6月も対象期間に
市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。申請前に必ず電話でお問合せください。
- 対象
- 市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方
- 支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
- 支給額
- 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
- 適用期間
- 令和2年1月1日〜令和4年6月30日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
国民健康保険
加入・脱退の届出は速やかに
国民健康保険の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。会社を辞めて健康保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、速やかに国保加入の届出をしてください。
なお、加入届の提出が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。
また、就職や他市町村に転出したとき、生活保護を受け始めたときは、速やかに国保脱退の届出をしてください。
国保の資格がなくなった後(社会保険などに加入した日以降)に国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
海外療養費を支給
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたときに、国民健康保険により療養費の一部が支給される場合があります。受診した海外の医療機関などで、かかった費用の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらって帰国後に申請してください。
ただし、療養費の支給は日本国内で保険診療となっているものに限られ、治療目的の渡航は対象外です。
- 申請に必要なもの
- 国民健康保険証、印鑑、診療内容明細書・領収書の原本・領収明細書(外国語の場合は和訳文も)、パスポートなど出入国歴が確認できる書類、振込み先のわかるもの、調査に関わる同意書
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804