有効期限の到来によるマイナンバーカードの更新手続き

新型コロナウイルス感染症拡大防止について
マイナンバーカード(個人番号カード)には有効期限があり、期限が切れますと自動的に失効します。失効しますと、本人確認書類やマイナンバーの証明書としての利用や、カードに搭載されていた電子証明書の利用ができなくなります。しかし、その場合でも、マイナンバーカードの更新手続きをすることができます。
このことから、マイナンバーカードの更新をお急ぎでない場合は、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点より、状況に応じて適切な時期にお手続きいただきますようお願い申し上げます。

マイナンバーカードの更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期間と更新のご案内
マイナンバーカードの有効期間は、カード作成時に18歳以上の方(*1)はカードの作成日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方(*1)はカードの作成日から5回目の誕生日までとなります。マイナンバーカードの更新は、有効期間の満了まで3カ月以内になりましたら、新しいカードの交付申請を行うことにより手続きを開始できます。
*1 令和4年4月から成人年齢が引き下げられました。令和4年3月までに申請された方は「20歳以上の方」「20歳未満の方」となります。
マイナンバーカードが更新できる期間に入りましたら、マイナンバーカードの作成元である地方公共団体情報システム機構より更新のご案内「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」を送付します。このご案内によらず更新手続きを行うことも可能ですが、新しいカードの申請に使用できる書類が同封されますので、ご活用ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる方にはご案内が届きませんので、ご留意ください。
1.マイナンバーに関する書類などを、住民票の住所とは異なる場所(居所)に送付する登録をしている方
2.郵便物の転送届をされている方
備考:もしも、「有効期限通知書」の「有効期限が到来するもの」欄に「電子証明書」のみが記載されていましたら、マイナンバーカードそのものの更新は不要ですので、「有効期限の到来による電子証明書の更新手続きについて」をご覧ください。

マイナンバーカードの更新手続き方法
以下にご案内します方法で、手続きを開始してください。
新しいカードは今のカードと交換でのお渡しとなりますため、今のカードは交換の時まで大切に保管ください。今のカードを忘れた場合、新しいカードをお渡しできません。また、今のカードを紛失などしている場合は、新しいカードは手数料有料(カード800円+電子証明書200円)となります。
手続き後、新しいマイナンバーカードができあがりましたら、お受け取りをご案内します交付通知書を送付します。交付通知書が届きましたら、新しいマイナンバーカードをお受け取りにお越しください。
今のカードのほかのお持ち物など、お受け取り方法について詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取り」をご覧ください。
●スマートフォンによる申請
更新のご案内に記載のQRコードを読み取って申請してください。
詳しくは、「スマートフォンによる申請方法」をご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
●パソコンによる申請
更新のご案内に記載の申請書IDを申請用ウェブサイトに入力して申請してください。
詳しくは、「パソコンによる申請方法」をご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
●まちなかの証明写真機からの申請
更新のご案内に記載のQRコードを証明写真機に読み込ませて申請してください。なお、証明写真機がマイナンバーカードの申請に対応している必要があります。
詳しくは、「マイナンバーカード交付申請」のページに記載の「まちなかの証明写真機からの申請」をご覧ください。(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
●郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書を、地方公共団体情報システム機構に郵送してください。
交付申請書と申請書の送付用封筒の材料が、次のリンクよりダウンロードできます。
・交付申請書(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
・送付用封筒(マイナンバーカード総合サイトへ移動します)
詳しくは、上記の交付申請書裏面に記載の申請方法をご覧ください。
また、次の窓口でも交付申請書をお渡ししています。
・東大阪市役所本庁舎西隣別館(駐輪場南側)1階マイナンバーカード交付窓口
受付は本庁舎1階エスカレーター横(西側)となりますのでご注意ください。
・各行政サービスセンター窓口

外国籍の方で在留期間の定めがある方のマイナンバーカード更新手続きについて
上記とは手続きが異なる場合がありますので、以下をご確認ください。
●カードの有効期限がカードの作成日から10回目(カード作成時に18歳未満の方(*2)は5回目)の誕生日まで
マイナンバーカードの有効期間の満了まで3か月以内となりましたら、更新の手続きを開始できます。ただし、同時に在留期間の満了まで3か月以内となっていましたら、マイナンバーカードの更新手続きよりも先に、在留期間の更新手続きを済ませる必要があります。
*2 令和4年4月から成人年齢が引き下げられました。令和4年3月までに申請された方は「20歳未満の方」となります。
●カードの有効期限が在留期間満了日まで
引き続き本邦に在留される場合は、在留期間を更新し、新しい在留カードとマイナンバーカードを持って次の窓口までお持ちください。今のマイナンバーカードの有効期間を変更します。
・東大阪市役所本庁舎西隣別館(駐輪場南側)1階マイナンバーカード交付窓口
・各行政サービスセンター窓口
なお、有効期間の変更手続きは、マイナンバーカードの有効期間が残っている間のみ可能です。マイナンバーカードが有効期限切れとなった場合、そのカードは失効しますので、新しいマイナンバーカードの交付を申請してください。この場合、新しいマイナンバーカードは手数料有料(カード800円+電子証明書200円)となります。お問い合わせ
電話: マイナンバーカード交付担当:06(4309)3163
ファクス:マイナンバーカード交付担当:06(4309)3012