有効期限の到来によるマイナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカードの更新手続きについて
マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード作成時に18歳以上の方はマイナンバーカードの作成日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方はマイナンバーカードの作成日から5回目の誕生日までとなります。マイナンバーカードの更新は、有効期限の満了まで3か月以内になりましたら、新しいマイナンバーカードの申請を行うことにより手続きができます。
*令和4年4月から成人年齢が引き下げられました。令和4年3月までに申請された方は「18歳」を「20歳」と読み替えてくだい。
マイナンバーカードの更新時期になりましたら、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書」が送付されます。この通知によらず更新申請を行うこともできますが、新しいカードの申請に使用できる書類が同封されますのでご活用ください。
ただし、次のいずれかに当てはまる方には通知が届きませんので、ご留意ください。
- マイナンバーに関する書類などを、住民票の住所とは異なる場所(居所)に送付する登録をされている方
- 郵便物の転送届をされている方
*「有効期限通知書」の「有効期限が到来するもの」欄に「電子証明書」のみが記載されていましたら、マイナンバーカードそのものの更新は不要ですので、「有効期限の到来による電子証明書の更新手続き」をご覧ください。

マイナンバーカードの更新手続き方法
更新の通知が届きましたら、マイナンバーカードの更新申請を行うことができます。
申請方法について、詳しくは「マイナンバーカードの申請」をご覧ください。
新しいマイナンバーカードは今のマイナンバーカードと交換でのお渡しとなりますため、今のマイナンバーカードは交換の時まで大切に保管してください。今のマイナンバーカードを忘れた場合、新しいマイナンバーカードをお渡しできません。また、今のマイナンバーカードを紛失等している場合、新しいマイナンバーカードの交付に手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が必要となります。
新しいマイナンバーカードができあがりましたら、交付通知書を送付します。交付通知書が届きましたら、新しいマイナンバーカードの受取りにお越しください。
受取方法について、詳しくは「マイナンバーカードの受取り」をご覧ください。

外国籍の方で在留期間の定めがある方のマイナンバーカード更新手続きについて

マイナンバーカードの有効期限がマイナンバーカードの作成日から10回目または5回目の誕生日の場合
マイナンバーカードの有効期限の満了まで3か月以内となりましたら、更新の手続きを開始できます。ただし、同時に在留期間満了日まで3か月以内となっていましたら、マイナンバーカードの更新手続きよりも先に、在留期間の更新手続きを済ませる必要があります。
*令和4年4月から成人年齢が引き下げられました。令和4年3月までに申請された方は「18歳」を「20歳」と読み替えてくだい。

マイナンバーカードの有効期限が在留期間満了日の場合
引き続き本邦に在留される場合は、在留期間を更新し、新しい在留カードとマイナンバーカードを持って以下の窓口までお持ちください。今のマイナンバーカードの有効期限を変更します。
*有効期限の変更手続きは、マイナンバーカードの有効期限が残っている間のみ可能です。マイナンバーカードが有効期限切れとなった場合、そのマイナンバーカードは失効しますので、新しいマイナンバーカードを申請してください。この場合、新しいマイナンバーカードの交付に手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が必要となります。

東大阪市役所本庁舎別館1階(荒本)
受付日時
- 平日:9時から17時30分
- 第4土曜日:9時から16時
*予約不要です。
*窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合や受付を早めに終了する場合がございます。

マイナンバーカード臨時窓口(布施)
受付日時
- 平日:9時から17時30分
- 第4土曜日:9時から16時
*予約不要です。
*窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合や受付を早めに終了する場合がございます。

所在地
東大阪市足代北2丁目2番18号(布施駅より北へ徒歩約5分)


駐車場
布施駅北口地下駐車場(ヴェル・ノール布施地下2階)(別ウインドウで開く)をご利用ください。
お手続きに要した時間分のサービス券を交付いたします。

各行政サービスセンター
受付日時
- 平日:9時から17時30分
*予約不要です。
*窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合や受付を早めに終了する場合がございます。
*有効期限の変更手続きのみで、マイナンバーカードの更新手続きはできません。