マイナンバーカードに設定された暗証番号の再設定

暗証番号の再設定手続きについて
マイナンバーカードに設定された暗証番号が分からない方、暗証番号にロックがかかってしまった方は、暗証番号の再設定手続きが必要です。手続きにより、現在設定している暗証番号、または、新しい暗証番号を再度設定します。

再設定できる暗証番号の種類
マイナンバーカードに設定される暗証番号は、4ケタの数字のものと、6から16ケタの英字大文字と数字を組み合わせたものがあります。
(1)署名用電子証明書用暗証番号(6から16ケタの英字大文字と数字の組み合わせ)
e-Taxなどの電子申請などのインターネットを利用した電子申請に使用します。
(2)利用者証明用電子証明書用暗証番号(4ケタの数字)
コンビニ交付サービスやマイナポータルへのログインなどに使用します。
(3)住民基本台帳用暗証番号(4ケタの数字)
マイナンバーカードの住所や氏名を更新する届をする際などに、窓口で本人確認として使用します。
(4)券面記載事項入力補助用暗証番号(4ケタの数字)
電子申請などに際して、マイナンバーカードに記載された住所や氏名などの情報を読み出し、正確に入力するためなどに使用します。
手続きのできる窓口
・東大阪市役所本庁舎別館1階マイナンバーカード交付窓口
・各行政サービスセンター
備考:電子証明書の新規申請及び期間満了による更新手続きは本庁舎でのみお手続きしていただけます。各行政サービスセンターではお手続きできかねますので、ご了承願います。

必要な書類

ご本人(15歳以上)が来庁される場合
1.マイナンバーカード
2.本人確認書類(以下のA書類1点+AまたはB書類1点)
備考:マイナンバーカードに設定された(3)住民基本台帳用暗証番号が照合可能な場合は不要です。
法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人)が来庁される場合
1.ご本人のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類(以下のA書類1点+AまたはB書類1点)
3.代理権の確認書類
備考:法定代理人の方が親権者の場合で、本籍が東大阪市の場合または申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子関係である場合は不要です。

任意代理人が来庁される場合
申請受付後に、ご本人宛に文書(照会書兼回答書)を郵送して新暗証番号の照会を行います。
申請当日には手続きが完了しませんのでご留意ください。
詳しくは、以下の問合せ先まで問合わせください。
●初回来庁時に必要な書類
1.ご本人のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類(以下のAまたはB書類1点)
●照会書兼回答書受け取り後の来庁時に必要な書類
1.ご本人のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類(以下のA書類1点+AまたはB書類1点)
3.照会書兼回答書(回答書欄・委任状欄・暗証番号記入欄に必要事項が記入されたもの)
備考:照会書兼回答書は、暗証番号がご本人以外の目に触れないようにされている必要があります。
例:封筒に封入するなどして、代理人の方へ渡す。

本人確認書類
有効期間のあるものは有効期間内に限ります。
・A書類
以下の書類のうちのいずれかであって、「氏名および生年月日」又は「氏名および住所」が記載されたもの
住民基本台帳カード(顔写真のあるものに限る)、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(電子証明書の暗証番号再設定の場合はB書類扱いとなります)、療育手帳(電子証明書の暗証番号再設定の場合はB書類扱いとなります)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
・B書類
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、
「氏名および生年月日」又は「氏名および住所」が記載されたもの
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aに該当する書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、等
署名用電子証明書の暗証番号の再設定がコンビニで行えるようになりました
令和4年2月8日から、署名用電子証明書の暗証番号に限り、スマートフォンとコンビニのキオスク端末を用いて再設定(初期化)の手続きが行えるようになりました。
備考:署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書がともに失効しておらず、有効である必要があります。
備考:利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタ)の照合が必要です。
備考:電子証明書の発行や更新、署名用電子証明書以外の暗証番号の再設定などは行うことができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
電話: 06(4309)3163 ファクス: 06(4309)3012