市政だより 令和3年7月15日号 5面(テキスト版)
納期限は8月2日
PayPayでも納付可能に
固定資産税・都市計画税第2期分
固定資産税・都市計画税第2期分の納期限は8月2日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局で納めてください。バーコードの印字されている納付書は、コンビニエンスストアや電子マネーアプリ(PayPayに限る)での納付も可能です。納付書を紛失した場合は再発行しますので、ご連絡ください。
また、口座振替を利用している方は、7月30日(金曜日)までに預金残高を確認してください。残高不足などで引落しができなかった場合は、後日納付書(督促状)を送付します。この場合延滞金がかかることがありますので、ご注意ください。
- 問合せ先
- 納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
市税の納付にPayPayが利用可能に
市税の納付に電子マネーアプリ(PayPayに限る)が利用できるようになりました。PayPayをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで市が発行する納付書のバーコードを読み取ることで、金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても、納期限内であれば「いつでも」「どこでも」市税の納付ができます。
※事前に利用登録やチャージ(入金)が必要。
利用できる税目
住民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)
※納付書1枚当たりの合計金額が30万円までで、バーコードの印字されている納付書に限る。決済手数料は無料ですが、別途通信料がかかります。
利用方法
スマートフォンなどのモバイル端末でPayPayを起動し、「支払う」をタップしてスキャン画面を立ち上げ、納付書のバーコードを読み取ります。
注意事項
領収証書は発行されません。また、納付が確認されるまでに1週間程度かかります。すぐに納税証明書(車検用含む)が必要な方は、納税課や行政サービスセンター、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で現金で納付のうえ、領収印が押印された領収証書をお持ちください。
いったん支払手続きが完了すると取消しができません。支払手続き後も領収印のない納付書が手元に残りますので、二重に納付をしないようご注意ください。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 納税課 06(4309)3148、ファクス 06(4309)3808
国民健康保険
保険料は納期限までに納付を
国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。保険料を滞納すると、督促・催告を受けたり、延滞金が加算されたりします。また、特別な理由もなく保険料を滞納している世帯については、順次調査を行い、財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)が判明した場合は差押えなどの滞納処分を行います。
特別な事情もなく納期限から1年たっても納付がないときは、保険証の代わりに資格証明書を交付する場合があります。資格証明書で医療機関などを受診したときは、医療費がいったん全額自己負担となります。
保険料を納めることが困難な方は早めにご相談ください。なお、行政サービスセンターでは納付相談はできませんので、ご注意ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
納付が困難な方は減免制度の利用を
事業の休廃業や失業、退職などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免ができる場合があります。
保険料の減免にはさまざまな種類がありますが、いずれも世帯内の18歳以上の国民健康保険加入者全員が今年度(令和2年中)の所得申告をしておく必要があります。所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申告をしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
介護保険
高額介護(予防)サービス費
負担上限額の見直し
月々の介護サービス費の負担額が、世帯合計または個人で負担上限額を超えた場合、その分が償還される「高額介護(予防)サービス費」の負担上限額が、8月から一部見直されます。
見直しが行われるのは市民税課税世帯で「現役並み所得者」に該当する世帯のうち、課税所得が380万円以上の方で、負担上限額(月額)が次のとおり引き上げられます。
利用者負担段階
- 現役並み所得者(※)課税所得690万円(年収約1160万円)以上
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- 利用者負担上限額(月額)
- 4万4400円が14万100円に
- 現役並み所得者(※)課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1160万円)未満
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- 利用者負担上限額(月額)
- 4万4400円が9万3000円に
- 現役並み所得者(※)課税所得145万円(年収約383万円)以上課税所得380万円(年収約770万円)未満
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- 利用者負担上限額(月額)
- 4万4400円
- 一般世帯
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- 利用者負担上限額(月額)
- 4万4400円
- 市民税非課税世帯
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- 利用者負担上限額(月額)
- 2万4600円
- 市民税非課税世帯で、本人の年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下
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- 利用者負担上限額(月額)
- 1万5000円(個人)
- 生活保護受給者
-
- 利用者負担上限額(月額)
- 1万5000円(個人)
※同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、単身の場合は年収383万円以上、2人以上の場合は年収520万円以上。
- 問合せ先
- 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
Medical News
市立東大阪医療センターのスタッフがリレー形式で医療に関する情報などをお届けします。
第58回
免疫
市立東大阪医療センター 免疫内科 宇田 裕史 部長
免疫とは、「疫病」を「免れる」と書いて、本来は体と異なるものが体に入ってきたときに防御する体の反応です。抵抗力の一種と考えてよいと思います。
例えば、細菌やウイルスが体に入ってきたときに、免疫が反応してその増殖を抑えます。エイズなどの病気や副腎皮質ステロイド剤など免疫を抑制する薬の投与で免疫が充分に働かないと、細菌やウイルスなどの微生物に対する抵抗力が弱くなり、重篤な感染症を起こす場合があります。
免疫は悪性腫瘍の治療にも用いられています。免疫チェックポイント阻害剤では、ある種の免疫細胞を活性化することにより悪性腫瘍を攻撃するようになります。
また、免疫が異常を起こすと、体の一部を侵入物と見誤ってしまうことがあります。自己免疫疾患は免疫の異常が原因といわれており、免疫を抑える治療を行います。
新型コロナウイルス感染症の重症化は免疫の過剰反応が一因ともいわれています。ウイルスに対する免疫が暴走し、正常な肺も傷つけてしまいます。その際にも副腎皮質ステロイド剤の投与など免疫を抑える治療が行われます。
適度な免疫を育てるためにワクチンが期待されており、免疫の力で新型コロナウイルスの広がりが抑えられることを祈念しています。
- 問合せ先
- 地方独立行政法人市立東大阪医療センター事務局経営企画課 06(6781)5101、ファクス 06(6781)2194