在日外国人重度心身障害者特別給付金
昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人で、障害基礎年金等を受給することができない重度心身障害者の方は東大阪市在日外国人重度心身障害者特別給付金が受給できます。
支給額
年2回(4・10月)、月額 20,000円を支給します
対象者は、次のいずれにも該当する外国人で障害基礎年金等を受給することができない方です
1.市内在住の方
2.昭和37年1月1日以前に生まれた方
3.昭和37年1月1日前に重度心身障害者となった方でその障害に起因して現に重度心身害者の方
4.昭和37年1月1日から平成5年4月1日までの間に重度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が基準日以前であることが確認できる方でその障害に起因して現に重度心身障害者である方
5.公的年金を受給していない方
6.生活保護法の被保護者でない方
7.前年の所得が国民年金法施行令に規定する額を超えていない方
※大阪府重度障害者特例支援給付金と併給が可能です。
お問合せ
東大阪市市役所福祉部障害施策推進課 電話:06-4309-3183 ファクス:06-4309-3815