特別障害者手当
身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は特別障害者手当が受給できます。
支給額
月額28,840円
(支給月 2月・5月・8月・11月)
ただし、次の方は受給できません。
- 受給資格者または扶養義務者の所得が一定以上ある方。
- 身体障害者療護施設等の施設に入所している方。
- 病院、診療所に3か月を越えて入院している方。
問合せ・申請先
東福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677