障害基礎年金
支給要件
初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料の免除期間、学生納付特例期間も含む)を満たし、初診日から1年6か月経過した日の障害の状態が国民年金障害等級の1・2級に相当する方に支給されます。
なお、20歳前に初診日があり障害の状態になった方にも支給されますが、本人の所得による支給制限があります。(外国人で昭和57年1月1日以前に障害の状態になった方は除く。)
平成27年6月1日から、障害基礎年金の障害認定基準が一部改正されました。
年金額
障害年金加算改善法について
平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されました。
これまでは、障害基礎年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うこととなります。
•平成23年4月までは、受給権発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(※)から加算の対象となります。
(※)平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。
•平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。
市役所以外で問合せ先
電話 06-6722-6001