障害を軽減するための自立支援医療
障害を軽減するために
自立支援医療(更生医療・育成医療)
更生医療(18歳以上)
身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付を、知事等の指定した医療機関にて行います。
(原則として医療費の1割が自己負担となります。所得により負担軽減があります。)
(対象例示)
ペースメーカー埋め込み術、大動脈・冠動脈バイパス術、大動脈弁置換術、股関節置換術、膝関節置換術、人工内耳置換術、歯科矯正治療、免疫機能障害、腎臓機能障害(血液透析、腎移植)など。
育成医療(18歳未満)
身体に障害のある児童に対し、障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付を、知事等の指定する医療機関において行います。
(原則として医療費の1割が自己負担となります。所得により負担軽減があります。)
お問い合わせ
更生医療について
東福祉事務所 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
育成医療について
東保健センター 電話:072-982-2603 ファクス:072-986-2135
中保健センター 電話:072-965-6411 ファクス:072-966-6527
西保健センター 電話:06-6788-0085 ファクス:06-6788-2916
東福祉事務所 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
育成医療について
東保健センター 電話:072-982-2603 ファクス:072-986-2135
中保健センター 電話:072-965-6411 ファクス:072-966-6527
西保健センター 電話:06-6788-0085 ファクス:06-6788-2916