急速充電設備に関する火災予防条例の改正のお知らせ
急速充電設備に関する火災予防条例の改正について
電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のものを「急速充電設備」として、東大阪市火災予防条例第14条の2で規制しているところですが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正されたことに伴い、東大阪市火災予防条例の改正を行いました。
主な改正内容
1 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。
2 出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加しました。
3 全出力が50キロワットを超えるものについては、設置する場所を管轄する消防署への届出義務を設けました。
※急速充電設備は、電源容量、費用などの理由により、個人ではなく主に事業所による設置が一般的です。
施行日
令和3年4月1日
電気自動車等へ充電する際の注意点について
急速充電設備に限らず、ご家庭などに設置されている普通充電設備につきましても、大きな電気を使用することから、誤った使用や粗雑な使用をした場合、設備の故障や事故等が発生する可能性がありますので、使用の際には、設備の操作案内や、取扱説明書の注意点を守っていただくようお願いします。