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東大阪市

あしあと

    事業所の皆さまへ「気付かずに消防法令違反してませんか!?」

    • [公開日:2023年9月11日]
    • [更新日:2023年9月11日]
    • ID:26729

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    事業所の皆さまへ「気付かずに消防法違反してませんか!?」

     社会生活を豊かに営むうえで、私たちの身の回りには、危険物が含まれているものが多数あります。分かり易いものでは、灯油や軽油、ガソリンなどがありますが、その他にも一見すると危険物とは思わないものが危険物に該当する場合があります。例えば、殺虫スプレー、防水スプレー、消毒アルコール、マニキュアなどの中にも消防法上の危険物に該当するものが存在します。

    危険物の運搬及び貯蔵について

     消防法では、火災予防上の観点から危険物の運搬及び貯蔵について、さまざまな技術上の基準が設けられています。

    運搬するための容器

     危険物を収納する運搬容器は、安全性能基準に適合した容器の使用が義務付けられており、密封する必要があります。また、危険物の類別、危険等級別に材質、構造及び最大容積が定められています。

    積載方法

    危険物の積載方法は

     ・運搬容器の外部には、品名、数量及び注意事項等の表示

     ・運搬容器が転落、落下、転倒又は破損しないように積載する。

     ・運搬容器は、収納口を上方に向けて積載する。

     ・遮光、防水のための措置

     ・同一車両において、類の異なった危険物を積載し、運搬するのは原則禁止

     ・高圧ガスとの混載は、原則禁止

     ・運搬容器の積み重ね高さは、3m以下

     などの基準があります。

    運搬方法

     危険物の運搬方法は

     ・収納した運搬容器に著しい摩擦、動揺が起きないように緊縛する。

     ・運搬中に危険物が漏れそうな場合は、応急措置を講ずるとともに、最寄りの消防機関等に通報する。

     ・休憩等のために車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意する。

     ・運搬する危険物に適応する消火器を備えつける。

     ・車両の前後の見やすい位置に下記の標識(30cm×30cm)を掲げる。

    貯蔵について

    ・危険物を運搬した場合、運搬先での貯蔵量が指定数量以上になれば消防法の許可が必要となる。

    ・指定数量の5分の1以上の量を貯蔵する場合は、火災予防条例の届出が必要となる。

    ・一時的な貯蔵の場合でも、消防法が適用される。

    お問い合わせ

    東大阪市消防局警防部予防広報課

    電話: 072(966)9662・072(966)9663

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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