介護保険関係書類の送付先登録・変更・廃止
介護保険関係書類の送付先登録
介護保険に関する郵送物は原則、被保険者本人の住民票の住所地へ送付します。
被保険者が施設に入所された場合や、認知症等により書類管理が困難などのやむを得ない事情がある場合、
住民票と異なる住所地を介護保険関係書類の送付先として登録することができます。申請は、電子申請・窓口・郵送にて行えます。
| ・ご家族の住所 ・成年後見人の住所や事務所等 ・住民票以外の居所 ・本人が入所している施設や病院 |
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注意事項
- 住民票以外の居所を登録される場合は、居住実態がわかる書類(公共料金の領収書、公的機関からの消印付きの郵便物等)の写しを添付してください。添付が無い場合、写しを送付いただくまで保留になり、送付先の登録をすることができません。
- 個人宅ではない事業所や勤め先等は送付先としてご登録いただけません。
- 送付先を登録された場合、宛先面に本人の氏名が印字されて送付されます。
例)東大阪 花子(被保険者本人)の送付先を、送付先氏名「東大阪 太郎」で登録した場合
東大阪市●●町一丁目1番1号 東大阪 太郎 様方
東大阪 花子 様
- 申請書を提出してから送付先の設定まで数日かかるため、登録前の住所に書類が送付される場合があります。
- 送付先登録された住所に送付した書類が何度も返送される場合、送付先登録を解除することがあります。
送付先を登録・変更されるとき
必要書類
- 窓口での申請の場合、申請者の本人確認ができる書類が必要です。
- 郵送での申請の場合、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
- 法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の写しもあわせて添付してください。
