介護保険関係書類の送付先登録・変更・廃止
介護保険関係書類の送付先登録
介護保険に関する郵送物は原則、被保険者本人の住民票の住所地へ送付します。
被保険者が施設に入所された場合や、認知症等により書類管理が困難などのやむを得ない事情がある場合、
住民票と異なる住所地を介護保険関係書類の送付先として登録することができます。
・ご家族の住所 ・成年後見人の住所や事務所等 ・住民票以外の居所 ・本人が入所している施設や病院 |
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- 住民票以外の居所を登録される場合は、居住実態がわかる書類の写しを添付してください。添付が無い場合、写しを送付いただくまで保留になり、送付先の登録をすることができません。
- 個人宅ではない事業所や勤め先等は送付先としてご登録いただけません。
申請書を提出してから送付先の設定まで数日かかるため、登録前の住所に書類が送付される場合があります。
送付先を登録・変更されるとき
送付先を登録・変更されるときは、「介護保険 送付先登録・変更申請書」にご記入のうえ、介護保険料課へ提出してください。
「介護保険 送付先登録・変更申請書」はこちらからダウンロードできます。
電子申請はこちら
送付先登録を廃止されるとき
送付先登録を廃止されるときは、「介護保険 送付先廃止申請書」にご記入のうえ、介護保険料課へ提出してください。
「介護保険 送付先廃止申請書」はこちらからダウンロードできます。
電子申請はこちら
- 窓口での申請の場合、申請者の本人確認ができる書類が必要です。
- 郵送での申請の場合、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。
- 法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の写しもあわせて添付してください。