社会教育センター

5月8日以降の施設利用について
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されることとなりました。
そのため、これまで行っていた感染対策については下記表の通りとなります。
長期間に渡り、感染症拡大防止対策にご協力いただき有難うございました。
引き続き、皆様のご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
項 目 | 5月8日以降の取扱い |
---|---|
マスクの着用 | 個人の判断 |
換気 | 感染拡大期等では対策を実施 |
三密の回避 | 感染拡大期等では対策を実施 |
人と人との距離確保 | 感染拡大期等では対策を実施 |
アクリルパーティションの設置 | 可能な限り設置 |
ビニールシートの設置 | 撤去 |
入場時の検温 | 個人の判断 |
消毒液の設置 | 臨機応変に対応 |

3月13日以降のマスク着用
令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられることになりました。
マスク着用の考え方の見直しなどについてはこちらのページをご覧ください。

社会教育センター
・社会教育センターは、市民の皆さんが、いつでも、気軽に、学習・文化・芸術活動などを通じて、交流を図ることにより、人々の暮らしや地域を豊かにしていくことを目的に開設されました。
・市民の皆さんの「憩いの場」、「学びの場」、「仲間づくりの場」として無料で利用いただけます。また「生涯学習を学ぶ場」として市民講座等も開催しています。
・1階ロビーには、ポスターやパンフレット等により各種団体や施設などの情報を提供します。
・社会教育センターをご利用の際は、あらかじめ団体の登録が必要です。
・社会教育センターの利用・団体登録の詳細については添付ファイルの東大阪市立社会教育センター利用マニュアルより確認できます。
社会教育センター
所在地 | 〒577-0056 東大阪市長堂1丁目17番29号 電話:06-6789-4100 ファクス:06-6789-5212 |
開館時間 (受付時間) | 午前9時から午後9時まで (ただし、日曜日、月曜日、土曜日は17時まで) |
休館日 | ・国民の祝日に関する法律に規定する休日 ・年末年始(12月28日から1月4日まで) ・臨時の休館日(不定期) |
利用対象者 | 事前に団体登録を行った団体のみ |
利用時間 | 午前の部:9時から12時 午後の部:13時から17時まで 夜間の部:18時から21時まで |
予約受付 | 使用予定日の3か月前から3日前まで |
受付場所 | 社会教育センター1階受付 |

館内のご案内
定員 | 概要 | |
---|---|---|
1階 第1研修室 | 20名 (最低5名以上) | 小グループでの学習・文化活動にご利用いただけます。 |
2階 第2・3研修室 | 60名 (最低5名以上) | 大グループでの学習・文化活動にご利用いただけます。 |
3階 視聴覚室 | 80名 (最低10名以上) | 大グループでの学習・文化活動にご利用いただけます。(ただし床下配線等の事情により、ダンス教室等でのご利用はできません)マイク音響設備、ピアノを設置しています。 |

各階の配置図

利用する際の手順
1 「社会教育センター利用団体概要書」および「団体構成員名簿」を社会教育センターに提出する。(書類は添付ファイルもしくは社会教育センター受付にあります)
2 「社会教育センター利用団体概要書」および「団体構成員名簿」を毎月15日までに提出すると、その月末に審査が行われ、承認されると翌月1日に社会教育センターへの団体登録が完了する。(16日以降に提出の場合は、翌月末に審査が行われる)
3 社会教育センターから通知文と東大阪市立社会教育センター利用マニュアル等が送付される。
4 関係書類提出後、社会教育センターの予約が可能になる。

「令和5・6年度 社会教育センター利用団体登録」申請手続き
- 社会教育センターをご利用いただくに際しては、2年に1度、あらかじめ「社会教育センター利用団体概要書」および「団体構成員名簿」をご提出いただく必要があります。受付については、随時行っています。
- 現在、既登録団体の継続申請を受け付けております。継続申請手続きをされなかった場合は、令和5年4月1日以降における利用許可申請を行っていただくことができませんので、ご注意ください。
- 手続きに際しては、「東大阪市立社会教育センター利用マニュアル」の内容をご確認ください。

1 申請方法
申請書類をご持参の上、職員にお渡しください。(継続申請の場合は郵送でも受付いたします。)
- 新規での利用団体登録の際は、書類審査を行う関係上、郵送での受付はできません。(継続申請の場合は郵送でも受付いたします。)
- 書類の記載基準日は、記載日現在とします。書類の日付欄には作成日を必ず記入してください。
- 指定書式について変更はしないでください。

2 申請団体の条件
- 1階及び2階の利用は5名以上であること。 3階の視聴覚室の利用は実使用人数が10人以上に限ります。少人数でのご利用はできません。
- 会員の半数以上が市内在住、在勤・在学者であること。
- 代表者または連絡者が東大阪市民であること。
- 会員の総意で運営されていること。
- 企業等の事業活動でないこと。
- 主に東大阪市内で活動している(する)こと。
- 大音量の楽器演奏、大きな振動や騒音・悪臭を伴わないこと。

3 提出書類
- 「令和5・6年度 社会教育センター利用団体概要書(様式第1号)」 (ページ下部の「ダウンロード」部分ををクリックください)
- 「団体構成員名簿(様式第2号)」 (ページ下部の「ダウンロード」部分をクリックください)

4 承認
毎月15日までにご提出いただきますと、その月末に審査を行い、翌月1日に社会教育センターへの団体登録が完了します(16日以降にご提出の場合は、翌月末に審査を行います)。

5 提出先
〒577-0056 東大阪市長堂一丁目17番29号
電話:06-6789-4100
東大阪市立社会教育センター(ロビー受付カウンターでお声がけください)

6 申請後の確認
- ご提出いただいた書類については、書類内容の確認・審査を行います。審査の結果、修正指摘箇所がある場合は、再度ご確認・修正のうえ、書留等により早急にご提出いただく必要があります。
- 審査後、承認された各団体(代表者様)あてに、「承認した旨、令和5・6年度登録番号」等について郵送にてお知らせする予定です。併せて、承認日以降、社会教育センターロビーにて掲示する予定です。
- 社会教育センター1階ロビーにおいても、使用許可団体一覧を掲示しております。

7 資格の有効期限
承認日から令和7年3月31日まで

使用申込みの手続き
1. 使用予定日の3か月前から3日前までに、「使用許可申請書」を社会教育センター(受付カウンター) に提出してください。受付カウンター備え付けの申請書もしくは添付ファイルの申請用紙にご記入ください[印鑑不要])また、東大阪市公共施設予約システムをご利用いただくと来館せずに予約が可能です。
(例)5月10日にご使用になる場合の申請期間→2月10日の午前9時(この日が休館日の場合はその翌日)から5月7日の午前9時まで
2.午前9時から申請を受付いたしますので、申請用紙を受付カウンターにご提出ください。(予約が重複した場合は抽選となります)
3.電話による使用許可の申請はできません。直接、社会教育センターまでご来館のうえ、申請手続きを行ってください。
4.使用許可申請の受付は1団体(1人)につき、「1日・1件・1室」のみです。(ご利用時間が同一日で、かつ、「午前から午後」または「午後から夜間」のいずれか2つの時間帯にまたがる利用の場合については1件とみなします)

社会教育センターの事業内容
(リンク先については順次更新します)

お願い
1 施設内外の照明の減灯などの節電対策を実施しています。ご利用の際は節電にご協力いただきますよう、お願いします。
2 机や椅子などの備品は大切に取り扱ってください。(施設・備品などを破損した場合は速やかに職員までご連絡ください)
3 ご利用後は、次に使用される方のために、机・椅子を元どおりに片づけていただき、消灯、冷暖房スイッチをoffにしてお帰りください。
4 貴重品のお預かりはしておりません。手荷物や貴重品の管理は各自でお願いいたします。

禁止事項
1 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に社会教育センターの名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
2 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
3 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援すること。
