高額障害福祉サービス等給付費について
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所)給付費」といいます)。サービス利用から5年間は申請が可能です。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
備考:地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
2.児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等
3.補装具費に係る利用負担額
備考:同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。
4.介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等
備考:高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された金額を除きます。
備考:同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。
支給される償還額
世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。(障害児の特例)
- 1人の障害児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
- 同一世帯に属する障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
- 在宅系サービスを利用する場合・・・4,600円
- 入所系サービスを利用する場合・・・9,300円
世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。詳しくは、下記までお問合せください。
具体的な事例
(事例1) 1人の障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合
一般世帯(上限4,600円)で、一人の障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所サービスを併用して、利用している場合
Aさん | ||
---|---|---|
障害福祉サービス | 障害児通所サービス | |
利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 | |
世帯の基準額(障害児の調整) | 4,600円 | |
償還額 | 2,300円 | 2,300円 |
(事例2) 障害児のきょうだいが、障害福祉サービスと児童福祉法のサービス、補装具を利用している場合
同一世帯に属する障害児Aさんが障害福祉サービスと障害児通所支援を、障害児Bさんが補装具を利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
Aさん | Bさん | ||
---|---|---|---|
障害福祉サービス | 障害児通所サービス | 補装具費の支給 | |
利用者負担額 | 4,600円 | 4,600円 | 37,200円 |
補装具費を除く利用者負担額の世帯の合算額 | 9,200円 | ― | |
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額(1) | 4,600円 | ― | |
障害児の特例後の利用者負担額 | 2,300円 | 2,300円 | ― |
補装具費を含めた利用者負担額の世帯の合算額 | 41,800円 | ||
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額(2) | 37,200円 | ||
償還額 | 253円 | 253円 | 4,094円 |
(事例3) 同一世帯内に障害福祉サービスを利用してる人が複数いる場合
一般世帯(上限37,200円)で、同一世帯で障害福祉サービスを利用している障害者Aさんと障害者Bさんがそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合
Aさん | Bさん | |
---|---|---|
障害福祉サービス | 障害福祉サービス | |
利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 74,400円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | |
償還額 | 18,600円 | 18,600円 |
(事例4) 同一世帯内に障害福祉サービスと補装具を利用している人が複数人いる場合
一般世帯(上限37,200円)で、障害者Aが障害福祉サービスを、障害者Bが障害福祉サービスと補装具を利用し、それぞれ上限額37,200円まで利用している場合
Aさん | Bさん | ||
---|---|---|---|
障害福祉サービス | 障害福祉サービス | 補装具費の支給 | |
利用者負担額 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 111,600円 | ||
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | ||
償還額 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 |
(事例5)1人の障害者が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合
一般世帯(上限37,200円)で、一人の障害者Aさんが障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合
備考:介護保険サービスのみ利用している場合は、対象外です。
Aさん | ||
---|---|---|
障害福祉サービス | 介護保険サービス | |
利用者負担額 | 37,200円 | ― |
高額介護サービス費による償還後負担額(注) | ― | 44,400円 |
上記利用者負担額の世帯の合算額 | 81,600円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の世帯の基準額 | 37,200円 | ― |
償還額 | 44,400円 | ― |
(注)高額介護サービス費の限度額が44,400円の場合
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
申請に必要な書類
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 1部
- 高額障害児通所給付費支給申請書 1部(障害児支援(入所・通所)サービス費の支給を受けている場合のみ必要)
- 領収書原本
備考:利用しているサービス等すべての領収書が必要です(提出がないものは合算対象にはなりません)。
備考:サービス内容や、利用者負担(1割負担分)と食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるものをご提出ください。 - 補装具費の支給を受けている場合(補装具費の該当月がある場合のみ必要)
当該月の補装具費の領収書原本と補装具支給券のコピー - 介護保険サービスを利用していてる場合(高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要)
高額介護サービス費支給決定通知書のコピー
1.高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
2.高額障害児通所給付費支給申請書
提出先
市役所9階障害福祉認定給付課または障害児サービス課の窓口に申請してください。
お問い合わせ
障害福祉認定給付課
電話: 06(4309)3184 ファクス: 06(4309)3813
障害児サービス課
電話: 06(4309)3248 ファクス: 06(4309)3813