新高額障害福祉サービス等給付費について
新高額障害福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(※1)を利用していた方で、下記の要件をすべて満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービス(※2)の、平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
※1 特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※2 特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。)
対象者
下記のすべてを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間継続して、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービスを利用すること
- 当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度において、利用者及び同一世帯に属する配偶者が、「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと
- 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの提供月に、利用者及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
対象となる利用者負担額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)が償還対象です。
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額が対象となります。
申請方法
対象となる方には、障害福祉認定給付課から申請を勧奨する通知と申請書を送付いたしますので、案内にもとづいて申請してください。