介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
厚生労働省より、介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて周知依頼がありましたので、お知らせします。
なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合については、当該事業所で作成される個別サービス計画に沿った支援ができるよう、当該事業所と当該事業所の従業者以外の支援者が情報を共有するなどして互いに十分に連携することや、支援者の直接支援が常態化することなどにより、当該事業所の介護の提供を代替するようなことがあってはならないこと等に留意していただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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