ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年9月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2020年8月27日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:28349

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    中学校卒業までの子どもが対象
    児童手当の申請を

    児童手当制度は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。支給には所得制限があります。

    所得制限限度額(平成24年6月分~)

    扶養親族などの人数が0人の場合
    所得制限限度額
    622万円
    収入額の目安
    833万3000円
    扶養親族などの人数が1人の場合
    所得制限限度額
    660万円
    収入額の目安
    875万6000円
    扶養親族などの人数が2人の場合
    所得制限限度額
    698万円
    収入額の目安
    917万8000円
    扶養親族などの人数が3人の場合
    所得制限限度額
    736万円
    収入額の目安
    960万円
    扶養親族などの人数が4人の場合
    所得制限限度額
    774万円
    収入額の目安
    1002万1000円
    <
    扶養親族などの人数が5人の場合
    所得制限限度額
    812万円
    収入額の目安
    1042万1000円
    対象と支給額

    支給額(1人当たり月額)は次のとおりです。

    • 3歳未満=1万5000円
    • 3歳~小学生(第1子・第2子)=1万円
    • 3歳~小学生(第3子以降)=1万5000円
    • 中学生=1万円

    ※所得制限限度額以上の方の支給月額は、児童1人につき一律5000円となります。「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

    支給時期

    原則として、毎年6月15日、10月15日、2月15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

    支給条件
    • 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外在住で一定の要件を満たす場合は支給対象)
    • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途申立てが必要)
    • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則その施設の設置者や里親などに支給
    • その他、未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいるため代わりに養育する国内在住の親族など)に支給
    支給開始年月など

    児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
    また、市外へ転出すると、東大阪市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請手続きをしてください。
    いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    申請に必要なもの
    • 申請者の印鑑
    • 申請者名義の金融機関の通帳
    • 厚生年金加入者は申請者の健康保険証の写しまたは年金加入証明
    • 申請者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
    • 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(単身赴任などで児童と別居になる場合のみ)

    ※通知カードをマイナンバーの証明書として使用する場合、通知カードの記載事項(氏名、住所など)が住民票と完全に一致している必要があります。また、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先へ申請してください。

    児童手当・特例給付現況届の提出を

    6月に送付した児童手当・特例給付現況届をまだ提出していない方は、早急に郵送するか国民年金課または行政サービスセンターへ提出してください。現況届の提出がないと、6月分以降の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805

    ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
    ※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
    ※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。

    国保
    交通事故の治療で
    国保を使うときは届出を

    交通事故で第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。
    ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替え、その後加害者側に費用を請求します。
    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、第三者行為による傷病届と交通事故証明書(人身事故)、国民健康保険証、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで必ず届出をしてください。届出書類は医療保険室資格給付課、行政サービスセンターにあります。
    なお、届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国保
    全身を使って効果的な有酸素運動を
    ノルディックウォーキング

    とき ところ
    • 10月5日(月曜日)・11月30日(月曜日)=中保健センター
    • 10月12日~11月16日の月曜日=花園中央公園(雨天中止)
      ※いずれも13時15分~16時で計8日間
    対象
    全日程参加できる市国民健康保険加入者のうち、特定健診または人間ドックを受診した今年度73歳以下の初めて参加する方
    ※今年度らくらく筋トレくらぶに参加した方は申込不可。
    定員
    12人(抽選)
    内容
    ノルディックウォーキング、講話、代謝アップの栄養講座
    持ち物
    タオル、飲み物
    申込方法・申込み先など
    基本事項を9月23日(水曜日)までに電話で(ファクス、直接も可)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    中保健センター 072(965)6411、ファクス 072(966)6527
    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム