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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和2年9月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2020年8月27日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:28348

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    水道サービスセンターを開設市民サービスの質の向上へ
    10月から業務委託がスタート

    市民サービスの向上のため、10月1日(木曜日)から「東大阪市水道サービスセンター」を開設します。これまで市で行っていた業務のうち滞納整理業務などを民間企業に委託し、効果的・効率的な事務執行とお客さまサービスの向上、地域への貢献をめざします。
    市はこの民間委託によって生み出される人的資源や財源を、今後より重点化が必要とされる分野に振り分け、さらなる管理とチェック体制の強化に努めます。そのほか、同センターには民間企業による災害時における応急給水活動にも期待しています。
    なお、業務の委託は、内容ごとに来年4月まで三段階で行います。

    業務履行段階表

    令和2年度10月~
    第一段階 業務履行開始
    • 滞納整理業務
    • インターネット受付
    令和2年度1月~
    第二段階 業務履行開始
    • 開閉栓業務
    • 電話・窓口受付業務
    • 電話交換業務
    • 調定業務
    • 料金管理業務
    令和3年度4月~
    最終段階 業務履行開始
    • 計量審査業務
    • 量水器業務
    委託業者
    第一環境株式会社
    水道サービスセンター
    06(4307)6201
    ※10月1日から開設。

    インターネット受付も10月スタート

    センターの開設にあわせて10月から、水道の使用開始・中止、名義変更などの申込みがインターネットでできるようになります。市ウェブサイトからインターネット受付の専用ページにアクセスし、ご利用ください。

    問合せ先
    上下水道局お客様サービス課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374

    水道料金等福祉減免制度を廃止

    行財政改革プランの取組みの一環として、福祉減免制度(水道料金・下水道使用料・し尿手数料)の廃止が決定しました。来年3月31日をもって同制度は終了となります。制度廃止によりこれまで以上にご負担いただくことになりますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

    問合せ先
    • 水道料金=上下水道局お客様サービス課 06(6724)1221、ファクス 06(6721)2374
    • 下水道使用料=下水道部業務課 06(4309)3250、ファクス 06(4309)3827
    • し尿手数料=環境企画課 06(4309)3198、ファクス 06(4309)3829

    空き家の適正管理は所有者の責任です

    空き家を放置すると、倒壊の危険や放火の誘発、害虫の発生など、近隣住民に不安や迷惑を与える可能性があります。空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家の所有者の管理責任が明記されていますので、適切な管理をお願いします。

    放置のリスク(訴えられる可能性)

    管理不全の建物や樹木などは、周囲の景観を損ない、場合によっては近隣の地価や評判にも影響します。また、近隣住民とのトラブルの原因になる場合もあります。所有する空き家の管理を怠って近隣住民などに損害を与えた場合、民法上、所有者に損害賠償責任が発生します。屋根材を修繕せず放置し、それが飛んで歩行者がケガをした場合、空き家の所有者が責任を負うケースがあります。

    火災や不法投棄による近隣への被害(指導を受ける可能性)

    空き家は放火される危険性があります。放火により火災が延焼した場合、近隣に多大な迷惑がかかります。また、放置された空き家は不審者の侵入やごみの不法投棄を誘発する恐れがあります。さらに、庭の草木などの手入れを怠ると枝葉が隣地に入ってトラブルの原因になったり、ごみがたまると悪臭や害虫が発生したりします。このような場合、市から所有者へ是正指導を行うことがあります。

    不動産価値の低下や解体費用の増加(負担増の可能性)

    空き家は、放置すると老朽化が早く進みます。建物が危険な状態になると財産価値が低下し、売却が難しくなります。近隣地域に大きな悪影響をおよぼす空き家は、近隣や市から是正措置を求めることになりますが、解体などの費用が高額になる場合があります。

    空き家の所有者などへお願い

    長期間空き家にする場合は、近隣や自治会などへ連絡先を知らせておくと、早期に状況を把握することができます。使用しない空き家は賃貸・売却などの活用を検討してください。
    超高齢社会を迎え、今後自宅を所有している方が亡くなると、放置空き家が急増するといわれています。ご自身が他界されたときに自宅を引き継ぐ方がいない場合は、遺言執行者を定めておくなど「持ち家の終活」の検討をお願いします。

    空き家の近隣にお住まいの方へお願い

    市では、災害時や緊急時にいち早く所有者に連絡ができるように、空き家の所有者調査を行っています。近隣に草木が生い茂っている、外壁や瓦が落下または落ちかけている空き家があれば連絡をお願いします。現地調査を行い、所有者に適切な管理を促します。

    不動産相談を実施

    とき
    9月11日(金曜日)10時~12時(受付は11時30分まで)
    ※当日先着順。
    ところ
    市役所本庁舎1階相談室
    内容
    土地、建物など
    問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス 06(4309)3829

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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