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東大阪市

あしあと

    受理証明書・届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書

    • [公開日:2020年11月21日]
    • [更新日:2024年2月29日]
    • ID:28168

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    受理証明書

    当該戸籍届を提出された市区町村で請求できます。

    請求できる方

    1 当該戸籍届の届出人

    当該戸籍届出の事件本人であっても、届出人でなければ請求できません。

    2 代理人

    任意代理人の場合は届出人からの委任状、法定代理人の場合は届出人の法定代理人であることがわかる書類が必要です。

    委任状(証明書交付申請)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類

    受付窓口

    市民課(市役所本庁舎2階 1番窓口)または各行政サービスセンターへお越しください。

    所在地や電話番号はこちらをご参照ください。

    窓口・問合せ一覧(別ウインドウで開く)

    郵便等による請求

    届書等情報内容証明書

    令和6年3月1日以降に受領した戸籍の届書に関する情報の内容を証明します。

    原則としては非公開となっているため、正当な請求理由のある利害関係人が請求できる証明書となっております。

    当該戸籍届を提出された市区町村および本籍地で請求できます。

    請求できる方

    1 正当な請求理由のある利害関係人(届出の事件本人、届出人及び事件本人の親族等)

    遺族年金請求や、簡易保険(郵便局の民営化前の契約で、保険金が100万円を超える場合)の死亡保険金請求等の、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合のみ交付いたします。

    2 代理人

    任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。

    委任状(証明書交付申請)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類

       備考:届書等情報内容証明書の項目につき、当面の間はその他の欄をご活用ください。
    • 本人確認書類
      例、1点で可能なもの:運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等、官公署等が発行した顔写真付きの資格証明書等

      2点で可能なもの:健康保険証、年金手帳等、官公署が発行した資格証明書等
    • 交付手数料(350円)
      証明書手数料一覧(別ウインドウで開く)
    • 正当な請求理由が確認できる書類

    注意事項

    備考:令和6年3月1日以降に受領した届書が証明の対象となり、届書の受理地および本籍地でしか発行できません。また、発行できるのは市役所の保存期限内に限られます。

    受付窓口

    市民課窓口(市役所本庁舎2階 21番窓口)または各行政サービスセンターへお越しください。

    所在地や電話番号はこちらをご参照ください。

    窓口・問合せ一覧(別ウインドウで開く)

    郵便等による請求

    届書記載事項証明書

    届出書の記載事項証明書は原則としては非公開となっているため、正当な請求理由のある利害関係人が請求できる証明書となっております。

    当該戸籍届を提出された市区町村で請求できます。

    請求できる方

    1 正当な請求理由のある利害関係人(届出の事件本人、届出人及び事件本人の親族等)

    届書等情報内容証明書では目的を果たせず、請求する特別の事由がある場合に交付します。

    特別な事由は、法令等により限定されています。

    2 代理人

    任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。

    委任状(証明書交付申請)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    必要書類

    注意事項

    備考:令和6年2月29日までに受領した届書の記載事項証明書は、市役所の保存期限が過ぎたものは、本籍地のある市区町村を管轄する法務局への請求となります。

    備考:令和6年3月1日以降に受領した届書の記載事項証明書は、届書の受理地でしか発行できません。また、発行できるのは市役所の保存期限内に限られます。

    受付窓口

    市民課窓口(市役所本庁舎2階 21番窓口)または各行政サービスセンターへお越しください。

    所在地や電話番号はこちらをご参照ください。

    窓口・問合せ一覧(別ウインドウで開く)

    郵便等による請求

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(証明担当)

    電話: 06(4309)3132

    ファクス: 06(4309)3619

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!