市政だより 令和2年7月15日号 2面(テキスト版)
国保 限度額適用認定証
8月分以降は更新手続きが必要です
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日(金曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。郵送または現在お持ちの限度額適用認定証と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください(保険料の滞納があると交付できない場合があります)。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。なお、限度額適用認定証は、申請日の属する月の1日からの適用となりますのでご注意ください。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
旧ただし書所得(※1)901万円超
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 14万100円
- 適用区分
- ア
旧ただし書所得(※1)600万円超~901万円以下
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 9万3000円
- 適用区分
- イ
旧ただし書所得(※1)210万円超~600万円以下
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- ウ
旧ただし書所得(※1)210万円以下
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 5万7600円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- エ
市民税非課税世帯
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 3万5400円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 2万4600円
- 適用区分
- オ
後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
現役並み所得者(※2) 現役並み3(課税所得690万円以上)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント〈14万100円〉(※5)
現役並み所得者(※2) 現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント〈9万3000円〉(※5)
現役並み所得者(※2) 現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉及び外来+入院〈世帯単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント〈4万4400円〉(※5)
一般
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 1万8000円(年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 5万7600円〈4万4400円〉(※5)
市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 2万4600円
市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 1万5000円
※1旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※2現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
※3低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。
※4低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
※5〈 〉内の金額は年3回以上該当した場合の4回目以降の金額。
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳~74歳の方(後期高齢者医療除く)
70歳~74歳の市民税非課税世帯、現役並み1・2の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯、現役並み1・2以外の方は、医療機関で被保険者証と高齢受給者証を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証
有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を7月20日以降に郵送します。
ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので、手続きをしてください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
後期高齢者医療保険
保険料額決定通知書
7月中旬に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収(年金からの支払い)をしている方には、令和元年中の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知しています。
また、普通徴収(口座振替や納付書などでの支払い)の方には、令和元年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月~来年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。
手続きは、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替の手続きのうえ、必ず口座振替依頼書(申込人・お客様控)を、医療保険室保険料課または行政サービスセンターまで持参してください。
なお、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
後期高齢
新しい被保険者証
7月上旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡します(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますのでご注意ください。
被保険者証が届いたら、氏名、住所などに誤りがないかを確認してください。なお、古い被保険者証は市役所に返却するか、ご自身で破棄してください。
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月末までは平成30年中の所得で判定し、今年8月から来年7月末までは令和元年中の所得で判定します。一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも令和元年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。
基準収入額適用申請で負担割合が1割に
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
- 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
新しい老人医療証
7月下旬に送付
老人医療証が8月1日から新しくなります。引き続き対象となる方へは新しい老人医療証(黄色)を7月下旬に送付します。今回送付するのは、すでに老人医療証をお持ちの方で、対象者本人の所得が制限額を超えていない方です。
なお、古い医療証(空色)は8月1日以降に返却してください(郵送可)。
令和3年3月31日で経過措置が終了
老人医療証は、令和3年4月1日以降は交付されません。老人医療費助成制度は、平成30年3月31日をもって廃止されました。ただし、現在、老人医療証をお持ちの方は、老人医療の資格要件が継続する限り、令和3年3月31日まで継続して適用されます。
必ず届け出を
次のときは、医療助成課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 転出や転居をした
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号などが変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受給した
- 交通事故など第三者の行為により病気やケガをして健康保険と老人医療証で治療を受けた
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス 06(4309)3805