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新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に移行され、旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しなくなりました。
旅館業営業者の皆さまにおかれましては、適切な運用に努めていただきますようお願いいたします。
厚生労働省事務連絡
東大阪市健康部保健所 環境薬務課
電話: 072(960)3804
ファクス: 072(960)3807
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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