民泊サービス

「民泊サービス」を提供するには
東大阪市内で住宅(戸建住宅やマンション等の共同住宅)の全部又は一部を活用したいわゆる「民泊サービス」を提供する場合については、旅館業法に基づく許可を取得するか、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出を行う必要があります。
旅館業法 | 住宅宿泊事業法 | |
---|---|---|
許認可等 | 許可 | 届出 |
営業日数の制限 | 制限なし | 年間提供日数180日以内 |
住居専用地域での営業 | 不可 | 可能 |
申請・届出先 | 東大阪市保健所 環境薬務課 072-960-3804 | 大阪府健康医療部 環境衛生課 06-6944-9910 |

旅館業法について
旅館業法の許可を取得するには、旅館業法をはじめ、消防法、建築基準法等関係法令の基準を満たす必要があります。東大阪市内で旅館業の許可申請をご検討の場合は必ず事前に保健所環境薬務課までご相談ください。
旅館業の許可申請については旅館業の申請・その他届出のページをご覧ください(東大阪市ウェブサイト)

住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法の届出先は大阪府健康医療部環境衛生課になります。届出は原則として民泊制度運営システムによりウェブ上で手続きを行います。同システムの操作方法やログインは「民泊制度ポータルサイト」で確認してください。また操作方法や届出方法に関するお問合せは「民泊制度コールセンター」へお問合せください。
- 大阪府 住宅宿泊事業に関する情報提供(大阪府ウェブサイト)(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
- 民泊制度ポータルサイト(外部サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
- 民泊制度コールセンター:0570-041-389(ヨイミンパク)
備考:全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

違法民泊にお困りの方へ
近隣の民泊が許可を取得して営業しているのか確認したい場合は、下記の許可施設一覧をご参照ください。東大阪市内で旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設を掲載しています。
この一覧は随時更新しておりますが、最新の許可情報、また、住宅宿泊事業法の届出施設につきましては保健所環境薬務課までお問合せください。
東大阪市内の旅館業法に基づく許可施設一覧
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