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東大阪市

あしあと

    旅館業の申請・その他届出について

    • [公開日:2023年12月18日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:8458

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    旅館業の許可申請

    新たに旅館業を営業するときは、事前に保健所へ申請し、その構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。

    事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな開設の許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

    旅館業とは

    宿泊料または室料を受けて人を宿泊させる施設をいいます。反覆継続の意志を持ち、かつその行為が社会性を有して行えば旅館業に該当し、営業許可が必要となります。
    旅館業は、その内容、設備によって「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」に分けられています。

    営業開始までの流れ

    1. 事前相談
      旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
      備考:関係法令(建築基準法、消防法等)を遵守する必要があるため、事前に関係部局(建築部局、各消防署等)とも協議を行ってください。
    2. 許可申請
      営業許可申請書に添付書類及び手数料を添えて、保健所へ申請してください。
    3. 施設検査(工事完了後)
      施設の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業開始前に施設の検査を行います。
    4. 許可証交付
    5. 営業開始

    申請時に必要な書類等

    • 旅館業営業許可申請書
    • 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合)
    • 登記事項証明書(申請者が法人の場合)備考:発行から3か月以内のもの
    • 定款または寄附行為の写し(申請者が法人の場合)
    • 申請者若しくは法人にあっては代表者及び役員の名簿
    • 構造設備の概要
    • 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図
    • 付近見取図(営業施設の設置場所の周囲概ね300メートルの区域内の状況を記入した見取図)
    • 建物の外観図、ネオン図、看板図
    • 他法令による許可書等(建築検査済証の写し、消防法令適合通知書、ラブホテル判定通知書の写し(新設の場合))
    • 建築指導部局との協議事項
    • 承諾書又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件において申請を行う場合)
    • 承諾書又はマンション管理規約の写し(分譲マンションにおいて申請を行う場合)
    • 水質検査成績書(井戸水または私設の水を使用する場合)
    • 構造基準の緩和規定を適用する場合、その理由書及び公衆衛生上支障がないことが確認できる資料
    • 手数料 22,000円(現金)

    *その他、法令等に準ずる書類の提出を求める場合があります。

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    営業後の申請・届出等

    営業後に変更が生じた場合や承継(相続、合併または分割)、 廃止する場合には手続きが必要になります。

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    申請書・届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
    旅館業申請書等

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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