旅館業の申請・その他届出について

旅館業の許可申請
新たに旅館業を営業するときは、事前に保健所へ申請し、その構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。
事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな開設の許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

旅館業とは
宿泊料または室料を受けて人を宿泊させる施設をいいます。反覆継続の意志を持ち、かつその行為が社会性を有して行えば旅館業に該当し、営業許可が必要となります。
旅館業は、その内容、設備によって「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」に分けられています。

営業開始までの流れ
- 事前相談
旅館業の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
備考:関係法令(建築基準法、消防法等)を遵守する必要があるため、事前に関係部局(建築部局、各消防署等)とも協議を行ってください。 - 許可申請
営業許可申請書に添付書類及び手数料を添えて、保健所へ申請してください。 - 施設検査(工事完了後)
施設の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業開始前に施設の検査を行います。 - 許可証交付
- 営業開始

申請時に必要な書類等
- 旅館業営業許可申請書
- 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)備考:発行から3か月以内のもの
- 定款または寄附行為の写し(申請者が法人の場合)
- 申請者若しくは法人にあっては代表者及び役員の名簿
- 構造設備の概要
- 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図
- 付近見取図(営業施設の設置場所の周囲概ね300メートルの区域内の状況を記入した見取図)
- 建物の外観図、ネオン図、看板図
- 他法令による許可書等(建築検査済証の写し、消防法令適合通知書、ラブホテル判定通知書の写し(新設の場合))
- 建築指導部局との協議事項
- 承諾書又は賃貸借契約書の写し(賃貸物件において申請を行う場合)
- 承諾書又はマンション管理規約の写し(分譲マンションにおいて申請を行う場合)
- 水質検査成績書(井戸水または私設の水を使用する場合)
- 構造基準の緩和規定を適用する場合、その理由書及び公衆衛生上支障がないことが確認できる資料
- 手数料 22,000円(現金)
*その他、法令等に準ずる書類の提出を求める場合があります。
*詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

営業後の申請・届出等
営業後に変更が生じた場合や承継(相続、合併または分割)、 廃止する場合には手続きが必要になります。
*詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

申請書・届出書等様式
各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
旅館業申請書等