興行場の申請・その他届出について

興行場の許可申請
新たに興行場(常設、臨時仮設等)を営業するときは、事前に保健所へ申請し、その構造設備等について検査を受け、許可を取得しなければなりません。
事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。

興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいいます。反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有していれば法の適用を受け、営業許可が必要になります。

手続きの流れ
- 事前相談
興行場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
*関係法令(建築基準法、消防法令等)を遵守する必要があるため、事前に関係部局(建築主事、各消防署等)とも協議を行ってください。 - 許可申請
営業許可申請書に添付書類及び手数料を添えて、保健所へ申請してください。 - 施設検査(工事完了後)
施設の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業開始前に施設の検査を行います。 - 許可
検査の結果、法令上支障がなければ施設を営業できます。 - 許可書交付
施設検査から許可証交付までには数日かかります。

申請時に必要な書類等
- 興行場営業許可申請書
- 委任状(許可申請手続きを第三者が行う場合)
- 概要書
- 付近見取図(付近300メートル以内の見取図)
- 配置図、平面図、立面図、断面図、系統図
- 冷暖房設備の構造仕様書
- 換気設備の構造仕様書
- 他法令による許可書等(建築確認済証の写し、消防法令適合通知書)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合) 3か月以内のもの
- 手数料 常設:19,000円(現金) 、常設以外:9,500円(現金)
詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

営業後の申請・届出等
営業後に変更が生じた場合や承継(相続、合併または分割)、廃止する場合には手続きが必要になります。
詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)

申請書・届出書等様式
各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
興行場申請書等はこちらから