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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年12月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2019年12月12日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:26244

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    令和2年度
    個人住民税の税制改正

    平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に得た収入にかかる令和2年度の個人住民税(市・府民税)から適用される主な改正点は次の(1)(2)のとおりです。

    1 ふるさと納税制度の見直し

    ふるさと納税の対象となる地方自治体を、一定の基準に基づき、総務大臣が指定します。対象となる地方自治体は、総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。これに伴い、6月1日以降に対象外の地方自治体に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除および申告特例控除(ワンストップ特例制度)の適用を受けることができなくなります。

    2 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

    取得した住宅に10月1日~来年12月31日に居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間に3年間延長されます。ただし、住宅の取得などにかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。

    1年目~10年目は、従来の住宅ローン控除と同様の控除額となります。11年目以降の3年間の住宅ローン控除可能額は次のいずれか少ない額になります。

    • 住宅ローンの年末残高の1パーセント
    • 建物の取得価格の2パーセント÷3

    ※住民税の住宅ローン控除の限度額は、変更ありません。「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額」または「所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6500円)」のいずれか少ない額を適用します。

    マイナンバー制度に伴う個人住民税関係書類の手続き

    個人番号(マイナンバー)が記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供された個人番号が正しいことの確認)および「身元確認」(個人番号を提供する方が本人であることの確認)を実施します。

    具体的には、次のいずれかで本人確認を行います。

    • 個人番号カード(番号・身元確認)
    • 通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(身元確認)

    ※顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書などのうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書などのうち2点以上必要です。

    代理人(後見人などの法定代理人・税理士など)が提出する際には、「番号確認」のほかに、「代理権の確認」と「代理人の身元確認」も実施します。身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合は2点必要です。

    申告受付の日程など詳しくは、来年2月の市政だよりに掲載する予定です。

    また、事業主(給与支払者)から市町村へ提出する給与支払報告書(1月31日提出期限)などの個人住民税関係書類にも、個人・法人番号の記載が必要です。

    公的年金などを受給している方へ

    公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。

    なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。

    個人住民税の特別徴収

    大阪府および府内全43市町村は、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主全てを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差引き)を徹底しています。

    特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納入する制度で、地方税法で義務づけられています。

    個人住民税は、税額の計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引かれるので、月々の負担軽減になるうえ、納め忘れも防ぐことができます。

    理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    年末年始は火災にご注意!
    火災予防に取り組もう

    市内の火災発生件数は11月末現在146件で、そのうち54件が住宅で発生しています。慌ただしくなる年末、しっかりと火災を防ぎましょう。

    年に一度の大チャンス
    大掃除で火災ゼロ!

    大掃除のとき、忘れてはいけないのがコンセントに被ったほこりの掃除です。ほこりの被ったコンセントを放置すると、湿気などで通電して発火することがあります。これをトラッキング現象といい、大変危険です。大掃除は、普段目にすることのない場所、家具や家電の裏に隠れたコンセントを掃除する絶好のチャンスですので忘れずに行いましょう。また、家具などを移動させるときは、電気コードを踏みつけないように注意してください。傷ついたコードも火事の元です。

    そして、大掃除で踏み台を用意したときこそ、住宅用火災警報器点検のチャンスです。点検は、ボタンを押すかひもを引くことで簡単にできます。忘れず行いましょう。

    なお、11月末時点で火災原因の1位は放火です。大掃除で出たごみは家の周りに放置せず、指定された日の朝に出すなど処分方法を守りましょう。

    鍋料理が多くなる時期
    カセットボンベに注意

    寒い日の鍋料理は格別ですね。しかし、カセットボンベの処分には充分注意してください。使い終わったボンベの穴あけを台所で行い、残っていたガスがこんろの火や静電気で引火するケースが発生しています。

    市では、ボンベは使い切ってから、「かん・びん」の日に捨てることになっています。無理に穴をあける必要はありません。穴をあける際は屋外で行い、室内での穴あけは絶対にしないでください。

    また、間違って不燃ごみといっしょに捨てないように気をつけましょう。

    問合せ先
    消防局予防広報課 072(966)9662~9663、ファクス072(966)9669

    脱衣場でヒヤリ、お風呂でぽかぽか
    ヒートショックにご注意

    「ヒートショック」とは寒暖差によって血圧が変動し、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす症状のことです。特に冬の風呂場で起こりやすく、寒い脱衣場で血圧が上がった直後、熱い風呂に長時間浸かって血圧が下がります。このような急激な温度変化でヒートショックが生じます。

    入浴の際には、脱衣場や浴室を暖かくして寒暖差をなくしましょう。また、体調が万全でないときや、お酒を飲んだ直後には入浴を控えるようにしましょう。

    意外に多い入浴中の事故「今日は長いな?」は危険信号

    家族が入浴中に異変を感じたときは、すぐに様子を見に行きましょう。万一、浴槽内で意識をなくしていたら、顔が浸からないように浴槽の栓を抜いて、すぐに119番通報してください。

    問合せ先
    消防局警備課 072(966)9664、ファクス072(966)9669

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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