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東大阪市

あしあと

    軽自動車税(環境性能割)について

    • [公開日:2019年10月1日]
    • [更新日:2021年6月25日]
    • ID:25718

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    軽自動車の自動車取得税の廃止と軽自動車税環境性能割の創設

    税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(市税)が創設されました。

    軽自動車税環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。

    当分の間、大阪府が賦課徴収を行います。

    詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。


    大阪府ホームページ(外部サイトへ移動します)

    お問い合わせ

    東大阪市税務部税制課

    電話: 税制係:06(4309)3131 法人市民税係:06(4309)3133 軽自動車税係:06(4309)3134

    ファクス: 06(4309)3810

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