軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車の自動車取得税の廃止と軽自動車税環境性能割の創設
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(市税)が創設されました。
軽自動車税環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
当分の間、大阪府が賦課徴収を行います。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
東大阪市税務部税制課
電話: 税制係:06(4309)3131 法人市民税係:06(4309)3133 軽自動車税係:06(4309)3134
ファクス: 06(4309)3810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!