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東大阪市

あしあと

    食品の表示について

    • [公開日:2023年6月7日]
    • [更新日:2023年6月7日]
    • ID:25537

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    食品の表示

     食品の表示については、平成27年に食品表示法が施行され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められています。


    特定原材料(アレルゲン)の義務表示に「くるみ」が追加されました。経過措置期間は令和7年3月31日までです。

    詳しくはこちらをご覧ください。消費者庁資料 (外部サイトへ移動します)


    消費者庁 食品表示パンフレット (外部サイトへ移動します)

    消費者庁 食品表示企画(外部サイトへ移動します)


    食品表示に関する相談窓口

    品質事項

    名称(一部衛生事項)、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名など


    大阪府健康医療部食の安全推進課食品表示グループ

    06-6944-6319

     

    衛生事項

    名称(一部品質事項)、特定原材料(アレルゲン)、添加物、保存の方法、消費期限又は賞味期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所など


    東大阪市保健所食品衛生課

    072‐960-3803


    保健事項

    栄養成分表示、保健機能食品


    栄養成分表示に関する相談窓口はこちら


    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課

    電話: 072(960)3803

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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