【食品事業者の方へ】一般用加工食品等の栄養成分表示について
栄養成分表示について
栄養成分表示は、消費者に販売されるあらかじめ容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物において、食品表示基準に基づき、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目が義務付けられています。
食品表示基準では、国民の栄養摂取の状況からみて、その欠乏又は過剰摂取が国民の健康の保持増進に影響を与える栄養成分等を定め、その含有量等を表示することとしています。
食品の栄養成分表示の詳細については、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
消費者庁 【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(外部サイトへ移動します)
(内容)
・栄養成分表示を表示するには【初めての方はこちら】
・食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン
・<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第3版(令和2年7月)
・関連情報
栄養成分表示等、食品表示の保健事項に関する相談窓口
東大阪市保健所
健康づくり課 電話072(960)3802
東保健センター 電話072(982)2603
中保健センター 電話072(965)6411
西保健センター 電話06(6788)0085