【食品関連事業者の方へ】一般用加工食品等の栄養成分表示について

栄養成分表示について
「食品表示法」が平成27年4月1日に施行され、5年間の経過措置期間を経て、令和2年4月1日から、原則として、一般用加工食品及び一般用添加物には栄養成分表示が義務付けられました。

食品表示基準における栄養成分表示の対象となるもの
食品表示基準は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合に適用されます。
設備を設けて飲食させる場合は対象ではありません。

消費者庁「事業者向け 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」より抜粋

栄養成分表示が義務又は任意となる食品区分
一般用加工食品と一般用添加物は栄養成分表示が義務付けられています。
生鮮食品や業務用の加工食品と添加物における栄養成分表示は任意ですが、表示する場合は食品表示基準に従う必要があります。
加工食品 | 生鮮食品 | 添加物 | |
---|---|---|---|
一般用 | 義務 | 任意* | 義務 |
業務用 | 任意 | 任意 | 任意 |
*「栄養表示」をしようとする場合は、食品表示基準に従い栄養成分表示を行う必要があります。
「栄養表示」とは、栄養成分もしくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示のことです。

一般用加工食品における栄養成分表示の表示方法
ここでは、一般用加工食品の栄養成分表示の方法について説明します。
その他の食品や表示の詳細については、関係法規・資料をご確認ください。
リーフレット「食品表示基準における栄養成分表示」

表示項目と様式
熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量は義務表示です。
表示は食品表示基準別記様式2により行います。
- 表題は「栄養成分表示」とします。
- 食品単位は100g、100ml、1食分、1包装その他の1単位のいずれかを表示します。
1食分である場合は、1食分の量を併記します。 - 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量はこの順番で記載します。
- 表示値の桁数は食塩相当量は小数第1位、それ以外は1の位とします。

食品表示基準別記様式2

表示場所
容器包装を開かないでも容易に見える場所に表示します。

文字
8ポイント以上の活字とします。
ただし、表示可能面積が150㎠以下の場合は5.5ポイント以上の活字とすることができます。

表示値の種類
表示する値は分析や計算等によって得ます。
- 分析により値を得る場合
分析方法は、食品表示基準に規定される場合*を除き、特段の定めはありません。
*例えば、栄養強調表示(低カロリー、減塩等の表示)をする場合、強調された栄養成分等の値は食品 表示基準別表第9第3欄に掲げる方法によって得ることとしています。 - 計算等により値を得る場合
データベース等の値を用いること、又はデータベース等から得られた個々の原材料の値を計算して表示値を求めることも可能です。

一定の値による表示
定められた方法で得られた値が、表示値を基準とした許容差の範囲内にある必要があります。
【合理的な推定による得られた値の表示について】
栄養強調表示や栄養機能食品の表示をする場合等を除き、合理的な推定により得られた一定の値を表示することができます。
- 「推定値」「この表示値は、目安です。」のいずれかの文言を含む文言を栄養成分表示に近接した場所に表示します。
- 表示された値の設定の根拠資料を保管してください。

上限値及び下限値による表示
定められた方法により得られた値が、表示された下限値及び上限値の範囲内にある必要があります。

栄養成分表示を省略できるまたは要しない場合
栄養成分表示が省略できる場合または要しない場合があります。ただし、栄養表示をしようとする場合は省略できません。
以下のフローチャートをご確認ください。
なお、表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ表示することが望ましいです。
小規模の事業者における栄養成分表示の省略については、「【消費者庁】小規模事業者における栄養成分表示の省略」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

消費者庁「食品の栄養成分表示制度の概要」より抜粋


関係法規・資料
栄養成分表示について、詳しくは以下のリンクから消費者庁ホームページをご確認ください。
【消費者庁】初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示(PDF形式、218.41KB) 別ウィンドウで開きます
【消費者庁】小規模の事業者における栄養成分表示の省略(PDF形式、179.38KB) 別ウィンドウで開きます
【東大阪市】食品表示基準における栄養成分表示(PDF形式、374.80KB) 別ウィンドウで開きます
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

食品表示に関する相談窓口

保健事項
栄養成分表示、保健機能食品
東大阪市保健所
東保健センター 電話072(982)2603
中保健センター 電話072(965)6411
西保健センター 電話06(6788)0085
健康づくり課 電話072(960)3802

衛生事項
名称(一部品質事項)、特定原材料(アレルゲン)、添加物、保存の方法、消費期限又は賞味期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所など
東大阪市保健所食品衛生課 電話072(960)3803

品質事項
名称(一部衛生事項)、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名など
大阪府健康医療部食の安全推進課食品表示グループ 電話06(6944)6319