自主回収報告制度(リコール)について
令和3年6月1日より、事業者による食品等の回収情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回収(リコール)を行う場合に行政への届出を義務づけました。食品衛生法に違反、その疑いがある製品又は食品表示法に違反する製品の自主回収に着手した場合は速やかに保健所への届出をお願いします。
なお、届出された回収情報は厚生労働省、消費者庁により公開されます。
対象となる食品について
届出の対象となる食品等
- 食品衛生法に基づく対象
食品衛生法に違反する食品等(食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲 例:食中毒菌に汚染された食品、食品の規格基準に違反した食品、硬質異物(ガラス片、プラスチック片等)が混入した食品等)
食品衛生法に違反するおそれがある食品等(例:違反食品等と同じ原材料を使用している食品等)
- 食品表示法に基づく対象
食品表示法に違反する食品等(アレルゲンや消費期限等の食品の安全性に係る表示の欠落や誤り)
届出の対象外となる食品等
- 食品衛生法に基づく対象外
食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
具体例は、こちらをご覧ください。厚生労働省説明資料(PDF:120KB)
- 食品表示法に基づく対象外
食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
届出者
- 食品衛生法に基づく回収の場合
東大阪市内に主たる事務所を有する営業者又は回収を担当する部門を東大阪市内に有する営業者
- 食品表示法に基づく回収の場合
東大阪市内に主たる事務所を有する食品関連事業者等
届出内容
- 届出者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
- 届出者が回収を他の者に指示し、又は委託した時はその者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
- 回収品の商品名及び一般的な名所、回収品に関する表示及びその他回収品を特定するのに必要な事項
- 回収品が届出対象品に該当すると判断した理由
- 回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
- 回収に着手した年月日
- 回収の方法
- 飲食の用に供されたことに起因する危害の発生の有無
参照資料をご覧ください。厚生労働省説明資料(PDF:95KB)
届出方法
厚生労働省ウェブサイトの「食品衛生等申請システム」からオンライン上で届出をしてください。
ログインについては、食品衛生等申請システム(外部サイトへ移動します)からお願いします。
オンラインによる届出が難しい場合は、保健所食品衛生課までご相談ください。
備考:食品衛生申請等システムの動作・操作・仕様については、下記のヘルプデスクにご相談ください。
電話 : 080-4953-0566(代表)
電子メール : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
届出内容については、保健所食品衛生課までご相談ください。