在外選挙制度について
在外投票制度
海外に住んでいる方が外国にいながら国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができる制度を「在外投票制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録
登録の申請には、出国前に国外への転出届をする際に選挙管理委員会の窓口でおこなう「出国時申請」と、出国先の在外公館等でおこなう「在外公館申請」があります。
出国時申請の手続きについて
(1)申請ができる方
国外への転出届出を行った者のうち、年齢が満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方。
備考:本市に転入してから引き続き3か月を経過していない方、18歳に達していない方などは出国時申請の手続きはしていただけません。
(2)申請手続きができる方
A 申請する方ご本人。
B 申請する方から委任を受けた方。ただし、申請する方ご本人の「申出書」が別途必要となります。また、申請書・申出書の氏名の記載は、申請する方の自署である必要があります。
(3)申請できる期間
国外への転出届出の日から、転出届に記入した転出予定日当日まで。
備考:転出予定日経過後は、出国後に在外公館にて申請することができます。
(4)申請方法
申請は、上記(2)に掲げる方が、必要書類をお持ちになり、市役所本庁舎16階にある選挙管理委員会事務局の窓口へお越しください。
電話や郵便、メールなどでの手続きはできませんのでご留意ください。
(5)必要書類(次のア、イ両方の書類が必要です)
ア 在外選挙人名簿移転登録申請書【PDF(1)】
備考:申請する方ご本人による自署が必要です。
備考:旅券(パスポート)番号を記入していただきますので、パスポートを持参する、または、メモ等により記入できるようにしてください。
備考:連絡先には、国外に出国した後でも連絡ができるものを記載してください。
イ 次に掲げる本人確認書類(いずれも有効期間内の原本に限る。)
A 申請する方ご本人が窓口で手続きされる場合は、ご本人の本人確認書類(注1)。
B 申請する方から委任を受けた方が窓口で手続きされる場合は、(1)申請する方ご本人の本人確認書類(注1)、(2)申請する方からの申出書(出国時申請)【PDF(2)】、(3)手続きに来られた方の本人確認書類(注2)のいずれも。
(注1)本人確認書類は、次のとおりです。
1 1点で確認できるもの 公的機関発行の顔写真付の本人確認書類
例:旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカードなど
2 2点必要なもの 次に掲げる(ア)(イ)からそれぞれ1点ずつ。または、(ア)を2点。
(ア)公的機関発行の写真のない本人確認書類
例:健康保険証、年金手帳など
(イ)民間企業等発行の顔写真付の本人確認書類
例:企業の社員証、学生証など
(注2)手続きにこられた方の本人確認書類は、次のとおりです。
(注1)に掲げる書類のうち、いずれか1点
(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書
(2) 申出書(出国時申請)
(6)出国後の手続き
出国前に出国時申請を行った場合でも、必ず在外公館に在留届を行う必要があります。これが行われない限り、在外選挙人名簿への移転登録は行われず、在外投票を行うことができませんので、忘れずに行ってください。
在留届が行われたことを本市が確認でき、在外選挙人名簿へ移転登録を行えば、在外公館経由で在外登録証を交付します。在外投票の際に必要ですので、大事に保管してください。
備考:手続きを希望される場合は、必要書類等がありますので、あらかじめ電話にて選挙管理委員会事務局までお問合せいただくことをお勧めします。
備考:国外への転出届をされた方が必ず行わなければならない手続きではありません。
備考:出国前に時間がなく手続きできない場合や、出国後在外投票を希望する場合などは、出国後に在外公館で手続きができます。
在外公館申請・投票手続きについて
出国までに手続きできない場合や、出国後18歳となる場合などは、従来どおり、在外公館にて手続きしていただけます。