長屋の維持管理について
長屋の共用部分の維持管理について
マンションや長屋など、各住戸を別々の方が所有している建物には「区分所有法」が適用されています。
区分所有法では、
(1)構造上、壁・扉・天井・床などによって、他の部分から独立している部分を「専有部分」
(2)「専有部分」以外の建物部分を「共用部分」
と規定しています。
具体的には屋根や外壁、建物全体に影響を及ぼす柱や梁などは「共用部分」とされています。
この「共用部分」について、マンションでは一般的に、管理費や修繕積立金を区分所有者・占有者全員が毎月支払うことで、管理会社等が管理を行っています。
そして、実はあまり知られていませんが、長屋もマンションと同様、「共用部分」については区分所有者・占有者全員が管理責任を負う可能性があります。
近年、長屋の住戸のうち、一部だけが空き家となって、建物が劣化しているケースが散見されます。
建物の維持管理については、あらかじめ区分所有者等全員で話し合い、修繕計画などを立て、適切に建物の維持管理に努めましょう。
チラシ
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