東大阪市マスコットキャラクター「トライくん」の画像使用
画像使用について
「トライくん」の画像を団体で使用する場合や、商品に使用する場合は事前に使用申請が必要です。
使用申請にあたっては、 トライくんイラスト一覧をご覧いただき、使用したいトライくんのイラストをお選びいただいて、都市魅力産業スポーツ部 国際観光室(電話06-4309-3230)までお問合せください。
トライくんイラスト一覧
- トライくんイラスト一覧 (PDF形式、5.03MB) 別ウィンドウで開きます
- トライくんイラスト【線画】一覧 (PDF形式、644.38KB) 別ウィンドウで開きます
塗り絵などにお使いいただきやすいイラストです。
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画像使用ができない場合
以下に該当する場合は画像使用はできません。
- 法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき
- 政治活動または宗教活動を目的とするとき
- 市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき
- 特定の個人または団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき
- 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき
- キャラクターを決められた使用方法に従って使用しないおそれがあるとき
- 東大阪市暴力団排除条例(平成24年3月30日東大阪市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されるおそれがあるとき
- その他、市長がキャラクターの使用について適当ではないと認めるとき
画像使用時の注意
使用を許可された場合にも、以下の事項を遵守してください。
- キャラクターの使用の承認を受けた目的にのみ使用すること
- キャラクターの使用をすることができる権利を第三者に譲渡し、または転貸しないこと
- キャラクターの形またはキャラクターに使用されている色を変更しないこと
- キャラクターを使用するするときは、キャラクターの直下または直近に「東大阪市マスコットキャラクタートライくん」または別途提供するロゴを表記すること(スペース等の関係で表記することが困難な場合は、「© 2018 Higashiosaka city」も可)
- キャラクターに商標権、意匠権その他の権利を設定しないこと
- 物品を市が製造し、または販売するものであると誤認されることがないよう配慮すること
ラグビーボールとアメフトボールの違いにご注意ください。
備考:「ラグビーボール」で検索をしても、アメフトボールが表示される場合がありますのでご注意ください。
使用承認申請書について
使用承認申請書をダウンロードしてご利用ください。
東大阪市マスコットキャラクター使用承認申請書
電子申請
トライくんの画像使用申請は電子申請での手続きが可能です。順番は下のとおりです。
1.必要なトライくんのイラストのデータを、事前に国際観光室まで連絡し入手してください。
2.画像使用時の注意等を守り、広報物や商品等に使用したイメージ(データ)をご用意の上、電子申請で手続きしてください。