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    排水設備指定工事業者の申請について

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:21632

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    排水設備指定工事業者の申請書類について

    東大阪市内で排水設備の新設・改造等の工事の設計又は施工は、市の指定した排水設備工事業者でないと行うことができません。

    排水設備指定工事業者の新規又は更新の申請手続きについては、以下を参照の上、必要書類を揃えて申請してください。

    指定要件

    (1)大阪府内に営業所を有すること

      (「営業所」とは、単に看板を掲げているのではなく、1戸または1室を構え、外部的に活動していると客観的に認められるものをいう。)

    (2)専属の責任技術者を有すること

    (3)申請者(申請者が法人である場合は、その代表者を含む。)が次のいずれにも該当しないこと 

    ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

    イ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

    ウ 大阪府下水道協会規程により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

    エ 禁固以上の刑に処せられた者(禁固以上の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)

    オ 東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者

    カ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

    キ 精神機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

    (4)業務に必要な設備及び器材を有する者であること

    必要書類

    最初に受付チェックリストをよく読んでいただき、必要書類を揃えて申請してください。

    受付チェックリスト内の水色の様式については、必要なものを申請書様式からダウンロードしてお使いください。

    受付チェックリスト

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    申請書様式

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    指定の流れ

    受付及び交付場所

    〒577-8521

    東大阪市荒本北一丁目1番1号

    東大阪市役所 13階

    東大阪市上下水道局 下水道部 サービス推進室 排水設備課

    備考:郵送での受付及び交付はしていません。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室 排水設備課

    電話: 06(4309)3249 水質指導担当:06(4309)3255

    ファクス: 06(4309)3828

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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