排水設備指定工事業者の申請について
排水設備指定工事業者の申請について
東大阪市内で排水設備の新設・改造等の工事の設計又は施工は、市の指定した排水設備工事業者でないと行うことができません。
排水設備指定工事業者の新規又は更新の申請手続きについては、以下を参照の上、必要書類を揃えて申請してください。
指定要件
(1)大阪府内に営業所を有すること
(「営業所」とは、単に看板を掲げているのではなく、1戸または1室を構え、外部的に活動していると客観的に認められるものをいう。)
(2)専属の責任技術者を有すること
(3)申請者(申請者が法人である場合は、その代表者を含む。)が次のいずれにも該当しないこと
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 大阪府下水道協会規程により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ 禁固以上の刑に処せられた者(禁固以上の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)
オ 東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
カ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
キ 精神機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4)業務に必要な設備及び器材を有する者であること
必要書類
最初に受付チェックリストをよく読んでいただき、必要書類を揃えて申請してください。
受付チェックリスト内の水色の様式については、必要なものを申請書様式からダウンロードしてお使いください。
受付チェックリスト
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請書様式
- 排水設備工事業者指定(新規・更新)申請書(様式第1号) (サイズ:75.10KB) 別ウィンドウで開きます
- 誓約書(様式第2号) (サイズ:42.47KB) 別ウィンドウで開きます
- 専属する責任技術者及び従業員の名簿(様式第3号) (サイズ:61.40KB) 別ウィンドウで開きます
- 工事経歴書並びに所有する設備及び器材調書(様式第4号) (サイズ:63.05KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定を受ける営業所の付近見取図、平面図*1 (サイズ:22.67KB) 別ウィンドウで開きます
- 指定を受ける営業所の写真(外観・営業所内)*2 (サイズ:23.84KB) 別ウィンドウで開きます
- 工事用資材保管場所の付近見取図、平面図*3 (サイズ:24.93KB) 別ウィンドウで開きます
- 工事用資材保管場所の写真*4 (サイズ:23.89KB) 別ウィンドウで開きます
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指定の流れ
指定の流れ
新規登録の場合(更新期間を過ぎた場合も新規申請となります。)
流れ1、窓口にて申請書受付、随時に申請の受付を行っています。
流れ2、申請手数料の納付、指定申請手数料として1件につき6000円が必要です。
流れ3、翌月、審査会、毎月第1水曜日に開催しています。
流れ4、指定証の交付、毎月20日から31日。
更新申請の場合、受付期間は1月4日から2月15日、指定証交付期間は3月20日から3月31日。
受付及び交付場所
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市市役所本庁舎 13階
東大阪市上下水道局 下水道部 排水設備課
※郵送での受付及び交付はしていません。
指定証交付
提出された申請書類に不備等がなければ、翌月20日~31日(閉庁日を除く)に窓口で交付いたします。
(更新の場合は、3月20日~31日)
指定証の交付を受けられる方は、認印をご持参ください。
お問い合わせ
東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室 排水設備課
電話: 06(4309)3249 水質指導担当:06(4309)3255
ファクス: 06(4309)3828
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