特別用途地区(工業保全地区)における工場用物件情報

特別用途地区(工業保全地区)における工場用物件情報の提供事業について

(1)制度の概要
この事業は、東大阪市内の特別用途地区(工業保全地区)内にある工場の立地に適した土地及び建物に係る情報を物件所有者の方から市に登録していただき、市がホームページ等を通じて広く第三者に提供するものです。本事業の流れは以下のとおりです。ご利用上の注意事項をご覧のうえ、ぜひ、本事業をご活用ください。
- 工場用物件(製造業を営む企業の工場に供するため売却又は賃貸を予定している土地又は建築物)の売却または賃貸を希望する物件所有者より、市に対して工場用物件情報の登録申請を頂きます。
- 市は、工場用物件の情報を市ホームページ等に掲載し、広く一般に公開します。
- 立地希望者が、市ホームページ等を見て、 具体的に工場用物件の利活用を検討する場合は、当該物件の照会先に連絡をし、直接、交渉・契約していただきます(市は情報提供のみで仲介はしません。また、交渉や契約にも市は一切関与しません)。


(2)特別用途地区(工業保全地区)のご紹介
川田四丁目、水走三・四・五丁目(国道308号沿いの街区除く)は、整った区画で道路等が整備され、広域幹線道路へのアクセスがよく、工場や運輸施設が多く立地していて、住宅の混在はほとんど見られず、工場にとって恵まれた操業環境となっています。
この区域は「東大阪市都市計画マスタープラン」や「東大阪市住工共生のまちづくり条例」において、魅力ある工業地の形成を図り、モノづくり企業の集積を維持していく区域と位置付けています。
そこで、工場集積を促進するのにふさわしい環境を実現するため、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。
詳細については、次のページをご覧ください。


(3)登録されている工場用物件情報の一覧
登録 番号 | 所在地 | 敷地面積 (平方メートル) | 建物 有無 | 建築面積 (平方メートル) | 延床面積 (平方メートル) | 階数 | 希望 形態 | お問合せ先 | 特記事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 住所 | 連絡先 | |||||||||
(注)現在、登録物件はありません。登録物件を募集しています。
対象となる物件について企業への売却又は賃貸をお考えの場合は、ぜひご連絡ください。

(4)立地を検討中の企業の皆さんへ
所有者の方から登録いただいた物件の情報については、随時、市ホームページに掲載します。また、市では、企業立地の促進を図るために、特別用途地区(工業保全地区)内に工場を立地する企業に対して、優遇措置を講じております。詳細については、次のページをご覧ください。

(5)物件所有者の皆さんへ

登録可能物件
上記特別用途地区(工業保全地区)内にある工場立地に適した土地及び建築物に係る情報

登録することができない物件
次の物件は、登録することができません。
- 消防法、建築基準法、都市計画法、農地法、その他の法令(大阪府及び市の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるもの
- 宅地建物取引業者にその工場用物件の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、又は違反するおそれがあるもの
- 登録の申請の内容に虚偽の記載があるもの
- 情報を第三者に提供することについて、その物件所有者の同意がないもの
- その他情報を提供することが不適当であると市長が認めるもの
工場用物件が、上記の(1)から(5)に該当しないときであっても、申請者および代理人が次のいずれかに該当する場合は、登録することができません。
- 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
- 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団
- 東大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

登録期間
登録のあった日から1年間としています。ただし、登録期間満了日の1か月前までに市に継続の申込みをすることによって登録の継続をすることができます。

登録のお申し込み
工場用物件情報登録申請書(様式第1-1)に次の書類を添付の上、申込みをしてください。ただし、不動産業者等に物件の仲介等を依頼している場合は、必ず了解を得たうえで申込みをしてください。また、物件情報を市がホームページ等を通して第三者に提供することについて、同意の上で申込みをしてください。
- 案内図(位置図)
- 敷地図面
- 建物がある場合は、建物図面及び建築基準法の規定による確認済証の写し
- 貸工場の場合は、東大阪市生活環境保全等に関する条例施行規則の規定による合格書の写し
- 申請書が法人である場合は、役員等名簿(様式第1-2)
- 照会先を代理人とする場合は、代理人の同意書(様式第1-3)

登録物件の照会先を「代理人」とする場合
登録物件の照会先(立地希望者からの相談・問合せ先)を代理人とすることができます。
- 代理人とすることができるのは、物件所有者の方と宅地建物取引業法に基づく専任媒介契約を締結している宅地建物取引業者に限ります。
- 照会先を代理人とする場合は、代理人の同意書(様式1-3)、専任媒介契約書の写し、役員名簿(代理人が法人の場合)の提出が必要です。
- 代理人とすることができる期間は、専任媒介契約の有効期間に限ります。専任媒介契約の期間を更新した際、再度、上記の書類を提出いただくことで、引き続き当該業者を代理人とすることができます。
申請書様式
Word形式(様式第1-1)工場用物件情報登録申請書 (サイズ:52.50KB)
PDF形式(様式第1-1)工場用物件情報登録申請書 (サイズ:135.91KB)
Word形式(様式第1-2)役員等名簿 (サイズ:14.42KB)
PDF形式(様式第1-2)役員等名簿 (サイズ:104.68KB)
Word形式(様式第1-3)同意書 (サイズ:60.00KB)
PDF形式(様式第1-3)同意書 (サイズ:95.03KB)
Word形式(様式第4)工場用物件情報登録継続申請書 (サイズ:46.00KB)
PDF形式(様式第4)工場用物件情報登録継続申請書 (サイズ:114.51KB)
Word形式(様式第5)工場用物件情報登録内容変更届出書 (サイズ:44.50KB)
PDF形式(様式第5)工場用物件情報登録内容変更届出書 (サイズ:83.84KB)
Word形式(様式第6)工場用物件情報登録抹消届出書 (サイズ:45.00KB)
PDF形式(様式第6)工場用物件情報登録抹消届出書 (サイズ:80.92KB)
要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(6)利用上の注意
- 市は情報提供のみで仲介やあっせんなどの行為は一切行いません。掲載している工場用物件については、直接、照会先へお問合せください。
- 市は所有者の申請した情報に基づき市ホームページ等に掲載します。内容の確認は、利用者の責任で行ってください。
- 物件の売買・貸借に関する交渉および契約などに関しては、市は一切関与いたしませんので、当事者間で行ってください。
- 市は、物件の確認、交渉および契約などで生じたトラブルや利用者が被った損害などに関しては、一切の責任を負いません。
- 交渉の結果、契約が成立したときはホームページから削除しますので、物件を登録した方から市に登録抹消届出書を提出してください。
- 物件情報については、最新の情報を提供するよう努めますが、情報の変更・削除などを行うまでには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
- 登録内容に変更があるときは、登録内容変更届出書により届け出てください。