特別用途地区(工業保全地区)への支援施策
特別用途地区(工業保全地区)のご紹介
現在の恵まれた操業環境を活かし施策の実施により工場集積を促進することで魅力ある工業地の形成を目指します
川田四丁目、水走三・四・五丁目(国道308号沿いの街区除く)は、整った区画で道路等が整備され、広域幹線道路へのアクセスがよく、工場や運輸施設が多く立地していて、住宅の混在はほとんど見られず、工場にとって恵まれた操業環境となっています。
この区域は「東大阪市都市計画マスタープラン」や「東大阪市住工共生のまちづくり条例」において、魅力ある工業地の形成を図り、モノづくり企業の集積を維持していく区域と位置付けています。
そこで、工場集積を促進するのにふさわしい環境を実現するため、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。
詳細については、次のページをご覧ください。
特別用途地区(工業保全地区)での支援施策
モノづくり企業の集積維持・促進を図るため、さまざまな支援施策を講じています
注意:各支援施策につきまして、活用を検討される際は、事前に下記のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします(契約行為等の後では補助金を交付できませんので、ご注意ください)。
モノづくり企業向けの支援
- 工場を新築・建替・増築するとき
製造業を営むモノづくり企業が、特別用途地区(工業保全地区)内に工場を新築・建替・増築する場合に、土地・建物の固定資産税・都市計画税の一定割合を5年間補助します。
- 貸工場を賃借するとき
製造業を営むモノづくり企業が、特別用途地区(工業保全地区)内の貸工場を賃借する場合に、土地・建物の固定資産税・都市計画税の2分の1を5年間補助します。ただし、当該、補助金額より賃借料合計額の方が低い場合は、賃借料合計額が補助金額となります。
- 東大阪市内の工業専用地域やモノづくり推進地域(備考)以外の地域から移転するとき
製造業を営むモノづくり企業が、東大阪市内の工業専用地域やモノづくり推進地域以外の地域から特別用途地区(工業保全地区)内に工場を移転する場合に、事務所、機械設備の移転にかかる費用の3分の2(上限500万円)を補助します。
(備考)モノづくり推進地域
モノづくり企業の集積を維持する地域として、用途地域のうち工業地域全域と準工業地域の91%を指定しています。
地権者向けの支援
- モノづくり企業に土地を売るとき
特別用途地区(工業保全地区)内の土地を製造業の事業用地として売却し、当該土地上に新たに工場が建築され、製造業として操業された場合に、売買契約額の3%(上限500万円)を補助します。
- モノづくり企業に土地(建物)を貸すとき
特別用途地区(工業保全地区)内の土地(建物)を、製造業を営む企業の工場に賃貸した場合に、土地(建物)の固定資産税・都市計画税の一定割合を5年間補助します。ただし、貸工場については、新築のみが対象となります。
- モノづくり企業に土地(建物)を売りたい・貸したいとき
特別用途地区(工業保全地区)内の売りたい、貸したい土地(建物)の情報を、東大阪市のホームページ等で発信します。
状況に応じた制度の見直し
支援施策実施後の地価の推移や土地利用の状況を継続的に評価し、必要に応じて建物の用途制限の内容や支援施策の見直しを実施します。
特別用途地区(工業保全地区)における工場用物件情報の提供事業
市では、特別用途地区(工業保全地区)における工場用物件の情報を市ホームページ等を通じて広く第三者に公開しています。詳しくは、次のページをご覧ください。