特別用途地区(工業保全地区)
- [公開日:2017年3月31日]
- [更新日:2022年2月24日]
- ID:19271
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特別用途地区(工業保全地区)を定めました
川田四丁目、水走五丁目の区域は、整った区画で道路等が整備され、広域幹線道路へのアクセスがよく、工場や運輸施設が多く立地していて、住宅の混在はほとんど見られず、工場にとって恵まれた操業環境となっています。
この区域は「東大阪市都市計画マスタープラン」や「東大阪市住工共生のまちづくり条例」において、魅力ある工業地の形成を図り、モノづくり企業の集積を維持していく区域と位置付けています。
そこで、工場集積を促進するのにふさわしい環境を実現するため、平成29年4月1日より、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。
詳細につきましては、リーフレット、計画書、計画図をご覧ください。
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特別用途地区(工業保全地区)の区域内にかかる条例について
特別用途地区(工業保全地区)の区域内に、建築基準法に基づく条例を平成29年4月1日付で施行しています。
条例の内容については、下記のファイルをご覧ください。東大阪市東部大阪都市計画特別用途地区工業保全地区内における建築物の制限に関する条例
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都市計画の案の縦覧を実施しました
平成29年1月4日(水曜)から平成29年1月18日(水曜)まで、都市計画案の縦覧を実施しました。
なお、本案件に対する意見書の提出はありませんでした。
都市計画公聴会の開催中止について
平成28年10月31日に開催を予定しておりました平成28年度第1回東大阪市都市計画公聴会について、公述申出がなかったため開催を中止しました。
地元説明会を行いました
10月5日(水曜日)午後7時より市役所本庁舎18階会議室1において、10月7日(金曜日)午後7時より盾津東公民分館(川田二丁目27番28号)において、地元説明会を行いました。