特別用途地区(工業保全地区)
特別用途地区とは、当該地区の特性にふさわしい土地利用の実現等を目的として、用途地域を補完するために定めるものであり、条例により、用途地域による土地の制限を強化したり緩和したりする制度です。
本市では、平成29年4月1日に川田四丁目・水走五丁目、令和5年7月1日に水走三丁目(国道308号沿いの街区除く)・水走四丁目を、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。
地区名 | 面積 | 告示日 最新 (当初) |
---|---|---|
水走地区 | 約51.0ha | 令和5年7月1日 (平成29年4月1日) |
特別用途地区(工業保全地区)の概要 (PDF形式、1.68MB) 別ウィンドウで開きます
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特別用途地区(工業保全地区)の区域内にかかる条例
特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例は、次の通りです。
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特別用途地区(工業保全地区)への支援施策
特別用途地区への支援施策については、特別用途地区(工業保全地区)への支援施策【モノづくり支援室】(別ウインドウで開く)をご覧ください。

担当課
- 都市計画に関すること
⇒ 都市計画室
- 地権者・企業向けの支援施策に関すること
⇒ 都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室
- 条例(用途制限)に関すること
⇒ 建築部 建築審査課