特別用途地区(工業保全地区)
特別用途地区とは、当該地区の特性にふさわしい土地利用の実現等を目的として、用途地域を補完するために定めるものであり、条例により、用途地域による土地の使い方を強化したり緩和したりする制度です。
例えば、用途地域の制限のみでは、住宅と工場が混在する地域が見られますが、工業集積を図る地区として、用途地域に加え、特別用途地区を指定し、工場集積にふさわしくない建物を制限することで、土地利用の混在を防ぐことができます。

平成29年指定区域(川田四丁目、水走五丁目)
川田四丁目、水走五丁目の区域は、整った区画で道路等が整備され、広域幹線道路へのアクセスがよく、工場や運輸施設が多く立地していて、住宅の混在はほとんど見られず、工場にとって恵まれた操業環境となっています。
この区域は「東大阪市都市計画マスタープラン」や「東大阪市住工共生のまちづくり条例」において、魅力ある工業地の形成を図り、モノづくり企業の集積を維持していく区域と位置付けています。
そこで、工場集積を促進するのにふさわしい環境を実現するため、平成29年4月1日より、住宅や大規模店舗等の立地を制限する「特別用途地区(工業保全地区)」に指定しています。
詳細につきましては、リーフレット、計画書、計画図をご覧ください。
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指定までの経過
- 都市計画の案の縦覧
縦覧期間:平成29年1月4日(水曜日)から平成29年1月18日(水曜日)まで
意見書の提出期間:縦覧期間と同じ
備考:意見書の提出はありませんでした。
- 都市計画公聴会
平成28年度第1回東大阪市都市計画公聴会
日時・場所:平成28年10月31日(月曜日)午前10時から 本庁舎(14階第1会議室)
公述申出期間:平成28年10月3日(月曜日)から平成28年10月17日(月曜日)まで
備考:公述申出期間に公述申出書の提出がなかったため、中止となりました。
- 地元説明会
日時・場所:平成28年10月5日(水曜日)午後7時より 市役所本庁舎18階会議室1
平成28年10月7日(金曜日)午後7時より 盾津東公民分館(川田二丁目27番28号)

地区の拡大について(水走三丁目、水走四丁目)

特別用途地区(工業保全地区)の区域内にかかる条例について
東大阪市東部大阪都市計画特別用途地区工業保全地区内における建築物の制限に関する条例
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特別用途地区(工業保全地区)の区域内に、建築基準法に基づく条例を平成29年4月1日付で施行しています。
条例の内容については、下記のファイルをご覧ください。