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東大阪市

あしあと

    建築物省エネ法

    • [公開日:2017年4月17日]
    • [更新日:2023年4月7日]
    • ID:19410

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    建築物省エネ法について

     平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」のページです。


    <最新情報>
     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和3年4月1日に施行されました。内容は下記の国土交通省の改正建築物省エネ法のページより確認できます。



    建築物省エネ法に関する情報提供・サポート窓口一覧

    国土交通省の改正建築物省エネ法のページ

    改正建築物省エネ法の解説や動画・チラシ等のご案内は、
    (1)国土交通省の改正建築物省エネ法のページ(別ウインドウで開く)
    もしくは
    (2)「国土交通省 改正建築物省エネ法」で検索
    備考:マニュアル、QA、動画、チラシ、説明会のご案内、リンク集等の情報が集約されています。

    建築研究所の技術情報のページ

    省エネ性能の計算支援プログラムは、
    (1)建築研究所の技術情報のページ(別ウインドウで開く)
    もしくは
    (2)「建築研究所 技術情報」で検索
    備考:建築研究所のホームページで計算できます。

    省エネサポートセンター

    制度・省エネ基準に関するご質問は、
    省エネサポートセンター((一財)建築環境・省エネルギー機構)
     省エネ適合性判定の申請者及び省エネ措置の届出者を対象として以下の質問を受け付けています。
      1)住宅及び建築物に関する省エネルギー基準・計算支援プログラムの操作等
      2)省エネ適合性判定、省エネ措置届出に関する⼀般的な事項
    (1)省エネサポートセンター((一財)建築環境・省エネルギー機構)(別ウインドウで開く)
    もしくは
    (2)「省エネサポートセンター」で検索
    ・メール:support-c@ibec.or.jp
    ・電話:0120-882-177
    ・ファクス:03-3222-6610
    備考: ご質問の前にFAQ(よくある質問と回答)をご確認ください。
    備考: 電話は混み合う事がありますので、なるべくメール、ファクスをご利用ください。

    省エネ適合性判定の申請窓口

    省エネ適合性判定・届出の窓口は、
    (1)申請窓口の検索ページ(別ウインドウで開く)
    もしくは
    (2)「評価協会 省エネ適判窓口」で検索
    備考:住宅性能評価・表示協会のホームページで検索できます。

    建築物省エネアシストセンター

    設計・工事監理に関するご相談は、
    (1)建築物省エネアシストセンター(別ウインドウで開く)

    もしくは

    (2)「建築物省エネアシストセンター」で検索
    ・メール:assist_center01@jafmec.or.jp
    ・電話:03-5276-3535
    ・ファクス:03-5276-3537
    備考: ご質問の前にFAQ(よくある質問と回答)をご確認ください。
    備考: 電話は混み合う事がありますので、なるべくメール、ファクスをご利用ください。
    備考: 上記サイトにて、省エネ計算を引受可能な設備設計事務所リストを公開。


    東大阪市における地域区分「6」

    <最新情報>
     建築物エネルギー消性能基準等を定める省令における算出方法などを定める件(国土交通省告示第265号)が改正され、令和元年11月16日に施行されました。


     改正により、市町村単位で地域区分が見直され、東大阪市での地域区分は「5」から「6」に変更されました。新しい地域区分「6」での省エネ性能の評価をお願いします。


    備考:令和3年4月1日以降は旧の地域区分で、省エネ性能を評価している場合、受付できません。

    国土交通省様式

    適合性判定、届出、認定に関する様式は下記の国土交通省より入手できます。

      国土交通省建築物省エネ法のページ(別サイト移動します。)

    適合性判定

     特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上)の新築、増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)適合義務対象となるため、適合性判定が必要となります。


    <最新情報>
     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和3年4月1日に施行され、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)適合義務対象の特定建築物が「非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上」から「非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上」に改正されました。


     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行うことができます。


    適合性判定に係る図書の種類

    適合性判定に係る図書の種類は下記のとおりです。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条と合わせてご確認ください。

    国土交通省様式

    上述の国土交通省様式欄のリンクよりダウンロードできます。

    市様式(適合性判定)

    大連協様式(大阪府内建築行政連絡協議会様式)

    大阪府内建築行政連絡協議会様式は下記よりダウンロードできます。

    大阪府内建築行政連絡協議会様式(別ウインドウで開く)(別サイト移動します。)


    適合性判定申請時に「設計内容説明書」の提出をお願いします。

    完了検査時に、「省エネ基準工事監理報告書」の提出が必要になります。

    建築物省エネ法上の軽微な変更を行った場合は、完了検査時に、「軽微な変更説明書」の提出が必要になります。

    届出

     上記の基準適合義務対象を除く、床面積300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、届出が必要となります。工事着手の21日前までに届出書を建築審査課へ提出してください。


    届出様式の変更

      建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則が改正され、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項または同法附則第3条第2項の規定による届出時の第22号様式が変更されました。  様式は下記の国土交通省ホームページよりダウンロードできます。

       国土交通省建築物省エネ法のページ(別サイト移動します。)

    届出期限の短縮の特例

     省エネ性能に関する計画の届出に、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を添付する場合に、計画の届出期限を着工の21日前から、着工の3日前に短縮できます。

    届出に必要な書類

    届出の必要書類は下記のとおりです。正本、副本の各一部(副本は正本のコピー可) が必要です。

    (1)届出書 (変更届出の場合は、変更届出書)

       備考:届出書(変更届出書)は下記 国土交通省ホームページより入手できます。


        国土交通省建築物省エネ法のページ(別サイト移動します。)


    (2)委任状


    (3)添付図書

    備考:下記添付ファイルに記載の図書のほか、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項に基づく市長が必要と認める図書」が必要となる場合があります。
     (東大阪市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律実施要綱第7条参照)

    性能向上計画認定・基準適合認定

    誘導措置として、以下の認定制度があります。


    ・新築等の計画が誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。(性能向上計画認定)


    ・建築物の所有者は建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。(基準適合認定)


    市様式(性能向上計画認定)

    市様式(基準適合認定)

    東大阪市の各種手数料

    適合性判定、認定の手数料は下記の通りです。


    くわしくは、下記の東大阪市例規集内の東大阪市手数料条例をご覧ください。

       東大阪市例規集(リンク)

    東大阪市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律実施要綱

    その他

    エネルギーの使用の合理化等に関する法律の廃止

     エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告については、平成29年3月31日をもって廃止されました。


    備考:建築物省エネ法では、修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告の制度はありません。

    建築物省エネ法関連リンク

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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