理容所及び美容所の重複開設について
平成28年4月1日から条件付けで理容所及び美容所の重複開設が可能になりました
平成27年12月9日に公布された厚生労働省令により、下記の条件を両方満たせば、同一の場所で理容所及び美容所を開設することができるようになりました。この改正は平成28年4月1日より施行です。
(1)理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たすこと。
(2)施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること。
※事前に届出を行い、その構造設備について検査を受け、基準に適合している旨の確認を受ける必要があります。また、届出のあった理容所、美容所それぞれで、検査手数料が必要となります。
詳しくは、保健所環境薬務課までお問合せください。
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