出張理容・出張美容
出張理容・出張美容とは
理容所・美容所以外の場所に理容師・美容師が出向いて行う理容・美容のことです。
理容師・美容師は理容所・美容所以外の場所で業務を行うことはできませんが、特別の事情がある場合のみ、例外として認められています。
出張理容・出張美容を行うことができる場合
理容師・美容師は、以下の場合に限り例外として理容所・美容所以外の場所に出張して理容・美容の業を行うことができます。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 都道府県または保健所設置市が条例で定める場合
社会福祉法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる事業を行う施設(下記施設)、その他これに類する施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合(東大阪市条例)
- 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設または児童自立支援施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは軽費老人ホーム
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
上記1に該当する者の対象について、厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。くわしくは次のとおりです。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
※東大阪市以外で出張理容・美容を行う場合は、事前に管轄する保健所へお問合せください。
出張理容・出張美容を行う場合の衛生措置
出張理容・美容を行う際は消毒薬等を携行し、衛生上支障がないよう十分に注意しましょう。
【携行品】
- 器具や布片等を衛生的かつ安全に収納できる容器
- 外傷に対する救急薬品等
- 消毒器具及び消毒薬
衛生措置については、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」を参考に衛生管理を行ってください。