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東大阪市

あしあと

    理容所・美容所に関する届出について

    • [公開日:2023年4月27日]
    • [更新日:2023年12月18日]
    • ID:8067

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    理容所・美容所の開設

    理容所・美容所を新しく開設するには保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合しなければなりません。

    施設の移転や大規模な増改築を行う場合は新たに開設届が必要になります。

    事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな開設の届出を行うことなく、開設者の地位を承継することができるようになりました。

    *事前に環境薬務課までご相談ください。


    人的要件

    理容師・美容師でなければ理容業・美容業を行うことはできません。
    (開設者は、必ずしも理容師・美容師である必要はありません)

    理容師・美容師が2名以上従事する場合、管理理容師・管理美容師を理容所・美容所ごとに1人置く必要があります。


    構造設備基準等

    理容所・美容所は他の施設と完全に区分する必要があります。
    (理容所・美容所を同一施設内において開設するときは、当該理容所における作業場および待合所と当該美容所におけるこれらに相当する施設とを区分する必要があります。)

    また、面積や床・腰板の材質、消毒設備など法律等で定められた基準があります。


    開設時に必要な書類等

    • 開設届出書
    • 構造及び設備の概要(施設平面図、付近見取図含む)
    • 従業者名簿
    • 理容師・美容師免許証の原本とその写し
    • 管理理容師・管理美容師修了証の原本とその写し *理容師・美容師が2名以上従事する場合
    • 理容師・美容師の診断書(1か月以内のもの) *結核、感染性皮膚疾患にかかっている者でないこと
    • 住民票の写し(国籍が記載されたもの) *開設者が外国人の場合
    • 手数料 16,000円(現金)

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    開設後の届出

    開設後、次のような事項が生じた場合、すみやかに保健所へ届出等する必要があります。

    開設後の届出等
    届出事項届出書
    施設の構造設備、従事者を変更した場合等変更届・書換え交付申請書
    施設を廃止した場合廃止届
    相続により承継する場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(相続)
    法人の合併または分割により承継する場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(合併・分割)
    事業を譲り受ける場合開設者地位承継届・書換え交付申請書(譲渡)
    検査確認済証を紛失、汚損、き損した場合検査確認済証再交付申請書

    *詳しくは、環境薬務課までお問合せください。(ページ下部「お問合せ」参照)


    届出書等様式

    各種様式は申請・届出書のページからダウンロードできます。
    理容所届出書等はこちらから
    美容所届出書等はこちらから

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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