美容所届出書等

開設届について
美容所を開設する際に提出する必要があります。
*事前に環境薬務課までご相談ください。
*なお事業を譲り受け、既設の施設を引き継ぐ場合には届出書の記載事項や添付書類の一部省略、および手数料の減額を受けられる場合があります。
様式ダウンロード
美容所開設届出書 (PDF形式、123.64KB) 別ウィンドウで開きます
美容所開設届出書 (ワード形式、68.50KB) 別ウィンドウで開きます
構造設備概要書 (PDF形式、94.41KB) 別ウィンドウで開きます
構造設備概要書 (ワード形式、64.50KB) 別ウィンドウで開きます
従業者名簿 (PDF形式、92.54KB) 別ウィンドウで開きます
従業者名簿 (ワード形式、62.64KB) 別ウィンドウで開きます
美容師の診断書 (PDF形式、67.72KB) 別ウィンドウで開きます
1か月以内のもの
美容師の診断書 (ワード形式、43.00KB) 別ウィンドウで開きます
1か月以内のもの
美容所平面図記載例 (PDF形式、55.17KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (PDF形式、114.98KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (ワード形式、35.19KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (PDF形式、125.03KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (ワード形式、37.71KB)別ウィンドウで開きます
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1 | 構造設備概要書(様式ダウンロード参照) 営業所の平面図、付近の見取図 |
2 | 従業員名簿(様式ダウンロード参照) |
3 | 美容師の診断書(様式ダウンロード参照) 診断内容:結核、感染性皮膚疾患にかかっている者でないこと(1か月以内のもの) |
4 | 【開設者が外国人の場合】 住民票の写し(国籍が記載されたもの) |
5 | 【事業譲渡の場合】 事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書(様式ダウンロード参照) |
6 | 【事業譲渡の場合】 事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書(様式ダウンロード参照) |
7 | 美容師免許証(原本) *免許証が旧姓表記の場合は、変更前後が確認できる公的な書類が必要 *確認後、返却いたします |
8 | 【美容師が2名以上従事する場合】 管理美容師修了証(原本) *修了証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要 *確認後、返却いたします |

手数料
16,000円(現金) (事業譲渡で構造設備の変更がない場合、12,900円)
*事前に環境薬務課までご相談ください。

変更届について
美容所の届出事項に変更が生じた場合、7日以内に提出する必要があります。
*ただし、開設者を変更する場合は変更届ではなく、新たに開設届または承継届が必要になります。
また、施設の移転や大規模な増改築を行う場合も新たに開設届が必要になります。
事前にご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 【検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合】 検査確認済証 *紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
2 | 変更前と変更後が明示されている書類 ・構造設備の変更:施設平面図 ・法人代表者の変更:登記事項証明書等 |
3 | 【美容師を変更する場合】 美容師免許証(原本) *免許証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要 *確認後、返却いたします 診断書(1か月以内のもの)(様式ダウンロード参照) |
4 | 【管理美容師を設置・変更する場合】 管理美容師修了証(原本) *修了証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要 *確認後、返却いたします |

手数料
無料

廃止届について
美容所を廃止した場合、7日以内に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 *紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

書換え交付申請について
検査確認済証の記載事項に変更があった場合に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 |

手数料
無料

再交付申請について
検査確認済証を破り、汚しまたは紛失した場合に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 *紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

合併承継届、分割承継届について
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合に提出する必要があります。
様式ダウンロード
1 | 登記事項証明書 |
2 | 検査確認済証 *紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料
*合併後、分割後存続する法人若しくは新法人の登記後届出ること。
*事前に環境薬務課までご相談ください。

相続承継届について
営業者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。
様式ダウンロード
1 | 戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの状況がわかるもの)または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し |
2 | 同意書(様式ダウンロード参照) 相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの |
3 | 検査確認済証 *紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料
*事前に環境薬務課までご相談ください。

休止届・再開届について
営業者が営業を1か月以上休止する場合に提出する必要があります。
その後、営業を再開した場合に提出する必要があります。

手数料
無料

共通様式

申請・届出窓口
保健所環境薬務課
〒578-0941
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階