ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    美容所届出書等

    • [公開日:2022年4月20日]
    • [更新日:2023年12月28日]
    • ID:549

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    開設届について

    美容所を開設する際に提出する必要があります。

    *事前に環境薬務課までご相談ください。

    *事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな開設の届出を行うことなく、開設者の地位を承継することができるようになりました。

    必要添付書類等
    1構造及び設備の概要(様式ダウンロード参照)
    営業所の平面図、付近の見取図
    2従業員名簿(様式ダウンロード参照)
    3美容師の診断書(様式ダウンロード参照)
    診断内容:結核、感染性皮膚疾患にかかっている者でないこと(1か月以内のもの)
    4【開設者が外国人の場合】
    住民票の写し(国籍が記載されたもの)
    5美容師免許証(原本) 
    *免許証が旧姓表記の場合は、変更前後が確認できる公的な書類が必要
    *確認後、返却いたします
    6【美容師が2名以上従事する場合】
    管理美容師修了証(原本)
    *修了証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要
    *確認後、返却いたします

    手数料

    16,000円(現金) 

    *事前に環境薬務課までご相談ください。


    変更届・書換え交付申請について

    美容所の届出事項に変更が生じた場合、速やかに提出する必要があります。

    検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合は、書換え交付申請も必要になります。

    施設の移転や大規模な増改築を行う場合は、新たに開設届が必要になります。

    事前に環境薬務課までご相談ください。

    必要添付書類等
    1【検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合】
    検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)
    2変更前と変更後が明示されている書類
    ・構造設備の変更:施設平面図、構造及び設備の概要
    ・法人名称、法人代表者、法人所在地の変更:登記事項証明書
    3【美容師を変更する場合】
    美容師免許証(原本)
    *免許証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要
    *確認後、返却いたします
    診断書(1か月以内のもの)(様式ダウンロード参照)
    4【管理美容師を設置・変更する場合】
    管理美容師修了証(原本)
    *修了証が旧姓記載の場合は、変更前後がわかる公的な書類が必要
    *確認後、返却いたします

    手数料

    無料


    廃止届について

    美容所を廃止した場合、速やかに提出する必要があります。

    必要添付書類等
    1検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)

    手数料

    無料


    再交付申請について

    検査確認済証を破り、汚しまたは紛失した場合に提出する必要があります。

    必要添付書類等
    1検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)

    手数料

    無料


    開設者の地位承継について(合併・分割)

    法人の合併・分割により開設者の地位を承継する場合に提出する必要があります。

    事前に環境薬務課までご相談ください。

    必要添付書類等
    1登記事項証明書
    2検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)

    手数料

    無料

    *合併後、分割後存続する法人若しくは新法人の登記後届出ること。


    開設者の地位承継について(相続)

    開設者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。

    事前に環境薬務課までご相談ください。

    必要添付書類等
    1戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの状況がわかるもの)または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
    2営業者相続同意書(様式ダウンロード参照)
    相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの
    3検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)

    手数料

    無料


    開設者の地位承継について(譲渡)

    事業を譲り受けて開設者の地位を承継する場合に提出する必要があります。

    事前に環境薬務課までご相談ください。

    必要添付書類等
    1営業の譲渡が行われたことを証する書類(事業譲渡証明書等)
    2検査確認済証
    紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照)

    手数料

    無料


    共通様式



    申請・届出窓口

    保健所環境薬務課

    〒578-0941

    東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム