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東大阪市

あしあと

    納税の猶予

    • [公開日:2022年3月31日]
    • [更新日:2022年3月31日]
    • ID:16983

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    市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

    市税を一時に納付することができない方は、市に申請することにより徴収猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。猶予が認められると、猶予期間中は分割納付が認められ、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
    【徴収猶予】
    申請事由:財産について災害又は盗難にあった場合など
    申請期間:事由が生じた日以降

    【換価の猶予】
    申請事由:事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
    申請期間:納税通知書の納期限が属する年度の翌年度の5月31日まで
    【猶予期間】
    完納することができる最短の期間(1年以内)
    【申請書類】
    徴収猶予申請書又は換価の猶予申請書、財産目録、収支の明細書
    ※申請には別途事由を証する書類及び担保が必要となる場合があります。

    ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、財産目録と収支の明細書に代わって財産収支状況書を提出してください。

     

    納税相談

    市税は定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことになっております。しかし、さまざまな事情により、どうしても納期限内に納付することができない場合は、納税課窓口、電話にて納税相談を受け付けております。

    相談受付日時は、土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日午前9時から午後5時30分までと、毎月第4土曜日の午前9時から正午までとなっております。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 納税課
    電話: 06(4309)3148 ファクス: 06(4309)3808