大阪府福祉のまちづくり条例について
誰もが自由に安心してでかけられるまち、そして利用しやすい施設が「あたりまえ」のこととなるように、大阪府で、「大阪府福祉のまちづくり条例」が定められ、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)と一体となって、多数の人が利用する施設のバリアフリー化や使いやすくする配慮を求めています。
大阪府福祉のまちづくり条例の詳細につきましては、以下をご確認ください。
大阪府:条例改正情報、条例の逐条解説等(別ウインドウで開く)(別サイトへ移動します。)
大阪府内建築行政連絡協議会:条例の逐条解説等(別ウインドウで開く)(別サイトへ移動します。)
備考:大阪府福祉のまちづくり条例逐条解説で各バリアフリー基準について詳細に解説されています。
基準適合義務対象建築物と努力義務対象建築物について
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。(適合義務(表1):建築確認申請での審査対象)
また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、市町村への事前協議が必要となります。(努力義務(表2):東大阪市に事前協議書を提出)
建築確認申請に添付が必要な建築物及び事前協議が必要な建築物は、下記の一覧表によりご確認ください。
| 区 分 | 対象規模 |
|---|---|
| 学校 | すべて |
| 病院又は診療所 | |
| 集会場(一の集会室の床面積が200㎡以上のものに限る。)又は公会堂 | |
| 博物館、美術館又は図書館 | |
| 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 | |
| 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
| 公衆便所 | |
| 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計100㎡以上 (用途の変更の場合にあっては、当該用途の 変更に係る部分の床面積200㎡)(備考:1) |
| 飲食店 | |
| 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
| 工場(自動車修理工場に限る。) | 床面積の合計200㎡以上 |
| 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計500㎡以上 |
| 展示場 | |
| 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) | |
| ホテル又は旅館 | 床面積の合計1,000㎡以上 |
| 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 | |
| 公衆浴場 | |
| 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | |
| 共同住宅(備考:2) | 床面積の合計2,000㎡以上 又は住戸の数20戸以上 |
| 寄宿舎 | 床面積の合計2,000㎡以上 又は住戸の数50以上 |
| 公共用歩廊 | 床面積の合計2,000㎡以上 |
(備考:1) 床面積の合計が100㎡以上200㎡未満(新築、増築、改築に限る)については、適用される基準は政令第20条の標識と政令第26条の条例対象小規模特別特定建築物の移動円滑化経路基準のみ。なお、床面積100㎡以上200㎡未満のコンビニエンスストア、サービス業を営む店舗等については条例第41条に基づく事前協議も必要。
(備考:2) 2,000㎡未満かつ20戸から49戸においては、地上階にある住戸の出入口(地上階に住戸がなく、当該建築物にエレベータが設置されている場合は、地上階にある当該エレベータの出入口)までのバリアフリー化のみ求める。
| 区 分 | 対象規模 | 協議先 |
|---|---|---|
| 集会場(床面積が200㎡以上の集会室があるものを除く。) | すべて | 東大阪市 建築審査課 |
| 火葬場 | ||
| コンビニエンスストア | 床面積の合計 100㎡以上200㎡未満 | |
| 事務所 | 床面積の合計500㎡以上 | |
| ダンスホール | 床面積の合計1,000㎡以上 | |
| 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計 50㎡以上200㎡未満 | |
| 工場(自動車修理工場を除く) | 床面積の合計3,000㎡以上 | |
| 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計300㎡以上 | |
| 消防法第八条の二第一項に規定する地下街 | すべて | 大阪府 |
| 道路法第二条第一項に規定する道路 | ||
| 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為により設置される公園 | ||
| 遊園地、動物園又は植物園 | ||
| 港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設である緑地 | ||
| 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの | ||
用途区分一覧表(表1・表2)
努力義務対象建築物
事前協議書の提出にあたって
条例で定める特定施設を設置する際には、当該工事に着手する前に、その計画について協議をしてください。
必要書類は下記のとおりです。
次の書類の正本、副本の各一部(副本は正本のコピー可)
(1)都市施設事前協議書
(2)委任状
(3)大阪府福祉のまちづくり条例 事前協議項目表(チェックリスト)
(4)付近見取り図
(5)配置図 備考:事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示
(6)各階平面図 備考:事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示
(7)詳細図 備考:必要に応じ、条例に基づき福祉的配慮がなされた部分の詳細図
備考:事前協議項目表(チェックリスト)の内容、数値等が確認できるように明示
(8)各用途ごとの床面積が確認できる図書
完了届出書の提出にあたって
条例で定める事前協議の後、当該工事が完了したときは、速やかに届出てください。
必要書類は下記のとおりです。
次の書類の正本、副本の各一部(副本は正本のコピー可)
(1)都市施設工事完了届出書
(2)委任状
(3)大阪府福祉のまちづくり条例 事前協議項目表(チェックリスト)
(4)工事写真 備考:事前協議の対象となった部分について、下記の通りご用意ください。
(5)工事写真の撮影箇所を示した書類 備考:撮影箇所を示した書類 (配置図、各階平面図等) を添付してください。
完了届出書の工事写真等について
(1) 共通事項
1.整備基準で幅員等を求めている場合は、その寸法が確認できるよう箱尺等スケールを当てて撮影してください。
2.工事写真の撮影箇所を示した書類には、撮影箇所ごとに番号、撮影方向を明示し、各工事写真にその番号及び撮影箇所を明示してください。
3.複合用途の場合は、用途毎に工事写真を整理し、共用部分は主要用途の部分にまとめてください。
(2) 写真を必要とする箇所
1.
建物の出入口
建物の出入口に係る部分の写真は、1ルート以上とする。
2.
廊下
廊下に係る部分の写真は、主要な廊下の1箇所以上とする。
3.
階段
階段に係る部分の写真は、各階段室(屋外階段を含む)毎に撮影し、避難階及び基準階のそれぞれ1箇所以上とする。写真は、各階段の段鼻、躍り場の状況が確認できるよう撮影する。
4.
エレベーター
エレベーターに係る部分の写真は、避難階及び基準階におけるホール及びかご内を撮影する。
5.
居室の出入口
居室の出入口に係る部分の写真は、各居室毎の最大幅の部分を撮影する。なお、同一用途の居室は1箇所で可とする。
6.
客席等
客席に設ける車椅子使用者が利用することができる部分の写真は、通路を含めて撮影する。
7.
便所
便所に係る部分の写真は、車椅子使用者便房のある階の便所を1箇所以上とする。
8.
付属駐車場
付属する駐車場は、車椅子使用者が駐車する部分及び建物の出入口までの通路等を撮影する。
9.案内表示
案内表示は、上記各項目の中で同一場面に含めて撮影する。
10.その他事前協議の対象となった部分
大阪府福祉のまちづくり条例に基づく各種様式
備考:令和8年4月1日に様式が変更となっています。
各種様式
都市施設設置工事 事前協議書・チェックリスト (ワード形式、45.57KB)
都市施設設置工事 事前協議書・チェックリスト (PDF形式、168.69KB)
都市施設設置工事 完了届出書 (ワード形式、34.50KB)
都市施設設置工事 完了届出書 (PDF形式、54.32KB)
大阪府福祉のまちづくり条例第32条の規定による認定申請書 (ワード形式、36.00KB)
大阪府福祉のまちづくり条例第32条の規定による認定申請書 (PDF形式、56.25KB)

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