生活困窮者自立支援制度
生活さいけん相談室へご相談を
仕事探しや生活にお困りの方へ
仕事探しがうまくいかず、生活に困っている、収入はあるが、借金等で生活費が足りない等の生活のことでお困りの方は、一人で悩まずに相談窓口にご相談ください。
ご家族や地域の方からのご相談も受け付けています。
相談例
- 失業したため、家賃が払えない。
- 収入が減って、家計が苦しい。
- 仕事を探すも見つからない。
- 働きたいが、ブランクがあり、働く自信がない。
- 借金の返済に追われ、生活費が足りない。
- 家族がひきこもりとなっているが、将来が不安。
生活困窮者自立支援制度について
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度です。
平成27年度(2015年)に生活困窮者自立支援法が施行され、生活全般にわたるさまざまなお困りごとについて相談支援を行っています。
備考:生活保護受給者は対象外です。
実施事業について
自立相談支援事業
相談支援員が困りごとのご相談をお聞きし、課題を整理して、どのような支援が必要か、どのような制度が利用可能かを検討し、課題解決に向けて、支援プランを一緒に考えます。
状況に応じて、関係機関と連携しながら、自立に向けた支援を行います。
備考:費用は無料です。
備考:予約が必要な事業もあります。
住居確保給付金
離職、自営業の廃止又は個人的な理由によらない休業や減収により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、求職活動等を要件に家賃相当額を直接家主に支給し、住居の確保及び就労による自立への支援を行います。
手続きは住居確保給付金相談窓口にて行っています。
詳しくは「住居確保給付金事業(別ウインドウで開く)」のページにてご確認ください。
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援を行います。
就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施します。
一時生活支援事業
住居のない生活困窮者であって、所得が一定の水準以下の方に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の供与や衣食の供与等を行い、必要に応じて就労支援を行います。
家計改善支援事業
借金や家計のやりくりに困っている方々に対して、ファイナンシャルプランナーが借金の整理・家計の見直し・お金のやりくりなどについて継続的に支援します。
また、多重債務に陥っている方に対して、弁護士が債務整理を丁寧に支援します。
子どもの学習・生活支援事業
生活支援課の自立相談支援事業の支援を受けている世帯等の中学生に対して、学習支援や居場所支援を行っています。
詳しくは相談支援員まで問い合わせてください。
その他
ひきこもりに関する相談窓口について
ひきこもりの状態にある方やその家族に対して適切な支援が受けられるように、必要な支援機関へ繋ぎます。
詳しくは「ひきこもり等の方の相談場所があります ―ひとりで抱え込まないで―(別ウインドウで開く)」のページにてご確認ください。
相談窓口について
生活さいけん相談室
東大阪市 生活支援部 生活福祉室 生活支援課
住所:東大阪市荒本北1丁目1番1号 東大阪市総合庁舎8階
電話番号:06-4309-3182
受付時間:9時から17時30分(土曜日・日曜日・祝 年末年始休み)
東大阪市住居確保給付金相談窓口
住所:東大阪市長堂1-8-37 ヴェル・ノール布施4階
電話番号:06-6748-0102
受付時間:9時から17時30分(土曜日・日曜日・祝 年末年始休み)